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森林環境税(国税)について
〇森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税とは、地方公共団体が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度から、個人市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税される仕組みです。その税収の全額が、森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税の課税については、前年の所得に基づいて判定され、非課税基準は個人市民税・県民税のそれと同様です。
〇令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割については、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から臨時的に税率が引き上げられ、1,000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せして課税していましたが、これが令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が導入されることとなりました。
【変更点】
|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
[市税]個人市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
[県税]個人県民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
[国税]森林環境税 |
- |
1,000円 |
計 |
5,000円 |
5,000円 |
〇森林環境税が課税されない人(非課税基準)
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が、28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円以下の人
※「16万8千円」は、同一生計配偶者または扶養親族を有する人について加算されます。