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固定資産税に関するQ&A

ページID:0001049 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

Q.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A.税負担に格差があるのは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられているためです。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。

現在は、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にある ことから、地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q.令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなったのはなぜでしょうか

A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

つまり、令和3年度、令和4年度、令和5年度分については税額が2分の1に減額されていたわけで、令和6年度分からは、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q.令和5年10月に住宅を壊しましたが、土地については、令和6年度分から税額が急に高くなったのはなぜでしょうか。

A.土地の上に一定要件を満たす住宅がある場合「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。

しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例から外れることになるためです。

Q.令和5年12月に土地及び家屋を売却し、令和6年2月に所有権移転登記を済ませましたが、4月中旬に固定資産税の納税通知書が送付されてきました。すでに売却しているので、納税の義務はないのでは。

A.固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の登記簿に所有者として登録されている者となっているので、売却済みの土地及び家屋であっても課税されます。

Q.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは何故ですか

A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格、家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。

ただし、価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

Q.火災や水害にあった場合に、固定資産税の減免措置はあるのでしょうか。

A.火災等にあわれた方に対する固定資産税については、被災の程度に応じて、納期未到来の固定資産税を減額する減免制度があります。

火災や震災により、住宅が損壊し、すぐに再建が困難であると認められる場合、2年間に限って、住宅用地の特例を適用することができます。

Q.固定資産税課税台帳の価格に不服がある場合はどの様にしたら良いですか

A.固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後90日まで、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。