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非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減

ページID:0001051 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

1.対象者について

以下の事項にすべて該当する方

  1. 離職日の時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

確認方法

 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の「12.離職理由」欄に記載の番号(離職理由コード)で確認します。

対象となる離職理由コード

 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

 特定理由離職者 23・33・34

2.軽減の内容について

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方について、前年の給与所得を100分の30として算定することで、国民健康保険税が軽減されます。

3.軽減期間について

離職の翌日の属する月から、翌年度末までです。

  • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。

4.軽減を受けるために

手続きの際に「雇用保険受給者証」「印鑑」が必要となりますので、必ずお持ちいただき、
市民生活課 保険年金係 の窓口で手続きをお願いします。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について [PDFファイル/101KB]

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