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納期限後に納税した市税の延滞金の割合

ページID:0001061 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

延滞金

納期限を過ぎて税金を納付したときは、納期限翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じて、税額に以下の割合を乗じて計算した延滞金を改めてご負担いただく場合がありますので、納め忘れにご注意ください。

延滞金の割合

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

年7.3パーセント

納期限の翌日から1カ月経過後の期間

年14.6パーセント

 

延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、次の割合が適用されます。

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

延滞金特例基準割合+年1パーセント(上限は年7.3パーセント)

納期限の翌日から1カ月経過後の期間

延滞金特例基準割合+年7.3パーセント(上限は年14.6パーセント)

 

ただし、平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金については、年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については対応する年分の特例基準割合)により算出します。

 

 

 

令和6年中の延滞金の割合

令和6年中に課される延滞金は、次の割合で算出します。

納期限後1カ月以内

年2.4パーセント (延滞金特例基準割合1.4パーセント+年1パーセント)

納期限後1カ月経過後

年8.7パーセント (延滞金特例基準割合1.4パーセント+年7.3パーセント)

 

 

 

延滞金計算に使用する特例基準割合

令和3年1月1日以後の期間に使用する割合

令和2年度税制改正において、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金計算には「延滞金特例基準割合」が適用されることとなりました。
延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合です。

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年1.4パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.5パーセント

 

令和2年12月31日以前の期間に使用する割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞金計算には、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1パーセントを加算した割合を使用します。

  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6パーセント
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7パーセント
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8パーセント
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9パーセント

 

平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金計算には、各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合を使用します。

  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3パーセント
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5パーセント
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7パーセント
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4パーセント
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1パーセント
  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5パーセント