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特定小型原動機付自転車について

ページID:0022632 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボード等のうち、以下の要件を満たしたものです。

・定格出力:0.6kw以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下/幅0.6m以下
・最高速度20km/h以下

16歳以上の方であれば、運転が可能です。(免許は不要です)

(注記)これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

保安基準については国土交通省ホームページ<外部リンク>、交通ルールについては警視庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

パンフレット:特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1008KB]

登録方法について

特定小型原動機付自転車を取得した場合は、ナンバープレートの取り付けが必要です。
ナンバープレートの交付の申請は、市役所税務課・各出張所で受け付けています。
鴨川市での交付開始は7月11日からになります。

〈申請の際に必要なもの〉
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車であることが分かるもの
(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真やカタログなど)
・届け出に来る方の本人確認書類

 

 

 

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