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国民健康保険税

ページID:0043131 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 「子ども・子育て支援金制度」は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい仕組みです。支援金は、少子化対策を促進するために児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などの施策に充てられます。

 この支援金は、みなさんが加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険など)の保険税・保険料とあわせて負担していただくことになります。

 

詳細は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

 

国民健康保険税の概要

納税通知書は世帯主へ

 世帯主が勤務先の医療保険に加入している場合や後期高齢者医療保険制度に加入している場合であっても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になります。

年度の途中で加入・脱退したときは

 年度(4月から翌年3月)の途中で加入・脱退したときの保険税は、月割で計算されます。

  • 途中で加入した場合、加入した月分から月割で計算します。
  • 途中で脱退した場合、脱退した月の前月分までを月割で計算します。

令和8年度 税率

 医療費などの給付の費用に充てる「医療給付費分」、 後期高齢者医療制度を支援するための「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる「介護納付金分 (40歳以上65歳未満の方が対象)およびこども・子育て支援の拡充の費用に充てる「子ども・子育て支援金分」を合計した額を国民健康保険税として納めます。

令和8年度 税率

 

医療給付費分

(0から74歳)

後期高齢者
支援金分

(0から74歳)

介護納付金分

(40から64歳)

子ども・子育て
支援金分

 

所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除43万)×税率 7.05% 2.84% 2.39% 0.26%
均等割額 加入者1人につき 23,400円 14,600円 15,600円 1,700円

18歳未満
均等割額

加入者1人につき 100円

平等割額

1世帯につき 28,600円 - 
課税限度額 合計 113万円  67万円 26万円 17万円 3万円

※所得割額の算出方法 :(令和7年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円 )× 税率
※子ども・子育て支援金分は、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、均等割額が全額軽減されます。その軽減された分は「18歳以上均等割」として、18歳以上の被保険者が、本来の均等割額に加えて負担することとなります。

軽減判定

 世帯主(擬制世帯主を含む)国保加入者(被保険者)および国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(旧国保被保険者)の令和7年中の合計所得金額が、下表の基準額以下の場合には、保険税の均等割額と平等割額が、7割・5割・2割軽減されます。なお、同じ世帯に未申告の方がいる場合、軽減は適用されません。

軽減判定
軽減割合 基準額
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 43万円+31万円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円
2割 43万円+57万円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円
  • 旧国保被保険者とは・・・75歳到達により、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行した方です。
  • 被保険者数とは・・・国保加入者および旧国保被保険者の人数です。
  • 給与所得者等とは・・・世帯主、国保加入者および旧国保被保険者のうち、給与収入55万円超の方、年金収入65万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方です。
  • 軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用がないため、基準額以下の場合でも軽減が適用されないことがあります。

後期高齢者医療制度移行に伴う減額措置

  • 国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、国保加入者が単身(1人)の世帯となった場合、5年間は平等割額が2分の1、その後3年間は平等割額が4分の1減額されます。
  • 被用者(社会)保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、新たに国保加入者となった65歳以上の被扶養者の方は、保険税の一部が減免となります。

未就学児の均等割額軽減措置

  • 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から未就学児の均等割額が減額されます。 

   ※未就学児とは、0歳から就学前の6歳までの方です。
   ※軽減判定後の均等割額の2分の1が減額されます。

非自発的失業に係る軽減について

 非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減が該当する方については給与所得を100分の30として軽減判定を行います。対象者について、離職の翌日の属する月から翌年度末までの間、非自発的失業係る国民健康保険税の軽減が行われます。

対象者等、詳細については次のリンク先を確認してください。

非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減について

保険税の納付方法

 納付方法は普通集めると特別集めるの2種類があります。

普通徴収

 納付書で納める方法、または指定いただいた口座から納める方法(口座振替)です。

普通徴収の納期

 1年間分を8回(8期)に分けて納めていただきます。

普通徴収の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
      1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  

特別徴収

 世帯主の年金から差し引いて納める方法です。
国民健康保険に加入の65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている場合は特別徴収により納めていただきます。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 国民健康保険に加入している方が全員65歳以上73歳までの世帯(令和7年4月1日現在)
    4月1日から6月30日までに65歳に到達される方がいる世帯も対象となります。
  3. 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
  4. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
  5. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である

 ただし、国保加入者の異動や所得の修正、年金が一時的に差し止めになった場合などは、普通集めるになります。

特別徴収の納付月

 年金支給月と同じ4月・6月・8月の仮徴収、10月・12月・2月の本徴収の年6回となります。

 仮徴収とは、前年の所得が確定し今年度の国民健康保険税額が決定するまでの間、前年度2月に特別徴収された額を4月・6月・8月に年金から差し引くことです。本徴収とは、本年度の確定した保険税額から9月までに賦課した保険税額を引き、残りの金額を10月・12月・2月に年金から差し引くことです。

納税通知書の発送時期

 令和8年度国民健康保険税納税通知書は、令和8年7月中旬に発送します。

保険税の試算

 世帯主および国保加入者全員の前年の収入または所得金額の確認ができる資料をご用意の上、お問い合わせください。窓口またはお電話にて対応いたします。なお、窓口の来られる場合は本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等)のご持参をお願いします。

  試算結果は、あくまでおおよその税額です。正確な税額は、「国民健康保険納税通知書」をご確認ください。