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マイナンバーカードと後期高齢者医療保険証の一体化について

ページID:0032559 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと後期高齢者医療保険証の一体化について

令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて

 令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の保険証は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行します。

現行の保険証が新たに交付できなくなります

 令和6年12月2日以降、現行の保険証は交付(紛失による再交付を含む)できなくなります。
 ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができますので、ご安心ください。
 マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限後に資格確認書をお送りします。

資格確認書を交付します

 令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請によらず資格確認書を交付します。

  • 令和6年12月2日以降に75歳になる方
  • 鴨川市への転入などで新たに被保険者になる方
  • 保険証の記載内容に変更があった方

 資格確認書は医療機関・薬局窓口で掲示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

限度額適用認定証、限度額適用・基準負担額減額認定証の取り扱いが変わります

 マイナ保険証をお持ちの方は、オンライン資格確認が導入されている医療機関では、各認定証の提示が不要になります。
 また、お手元の交付済みの各認定証は、住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
 令和6年12月2日以降、新たに各認定証が必要な方は、市民生活課保険年金係窓口または各出張所窓口に申請してください。

 なお、特定疾病療養受療証をご希望の方は12月2日以降、市民生活課保険年金係窓口または各出張所窓口に申請してください。

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