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公益活動支援基金への寄附の方法
手続き方法
→ 控除を受けるための手続き (確定申告、ワンストップ特例制度)
申込方法
寄附申出書に住所、お名前、ご連絡先電話番号、寄附金額、寄附金の使い道、納入方法、寄附内容の公表の可否等をご記入のうえ、郵送、Faxまたはメールのいずれかでお申し込みください。
※ 公益活動支援寄附は、お礼の品なしの寄附となります。
寄附申出書(個人用)[PDFファイル/202KB] (個人用) [Wordファイル/43KB]
寄附申出書(法人用) [PDFファイル/196KB] (法人用) [Wordファイル/41KB]
【郵送先】
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450番地 鴨川市役所市民生活課協働推進係あて
【Fax】 04-7093-4145
【メール】 kyodo@city.kamogawa.lg.jp
納入方法
納入方法は、以下のいずれかをお選びいただけます。
1.鴨川市が指定する金融機関等での納入(納付手数料は無料です)
申し込みをお受けした後、鴨川市から納入通知書をお送りします。
【ご利用いただける金融機関】 【市の施設】 |
2.郵便局・ゆうちょ銀行での払込み(払込手数料は市が負担します)
申し込みをお受けした後、鴨川市より払込取扱票をお送りします。
3.現金書留による送金(郵送料等はご本人の負担となります)
鴨川市役所市民生活課協働推進係 公益活動支援基金担当あてにお送りください。
4.鴨川市役所の窓口での納入(受付時間等お問い合わせください)
直接、鴨川市役所市民生活課協働推進係へご持参ください。
5.鴨川市が指定する口座への振込み (振込手数料はご本人の負担となります)
申し込みをお受けした後、口座番号をお知らせします。
寄附金受領証明書の送付
寄附金の入金を確認したのちにご寄附をいただいた方へ、寄附金を受領したことを証明する書類等をお送りします。
※申告の際には、鴨川市からお送りする「寄附金受領証明書」が必要になりますので、大切に保管してください。
控除を受けるための手続き
手続きは、以下の1または2のいずれかの方法となります。
1.確定申告又は住民税申告での手続き
寄附金控除を受けるためには、原則、寄附をした翌年の3月15日までに、確定申告又は住民税申告を行う必要があります。
※図では便宜上ふるさと納税と記載してあります。
※控除額や申告手続きに関するお問合せは、住所地の管轄の税務署又は市区町村税務担当課にお問合せください。
2.ワンストップ特例制度での手続き
確定申告が不要な給与所得者等で、次の対象要件(1)と(2)の両方を満たす方は、寄附先の自治体へ申請することにより、税務申告をしなくても税控除の適用を受けることができます。
対象となる方
- 寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない方※自営業の方や医療費控除、住宅ローン控除を受ける方など確定申告や住民税申告をされる場合は本制度は適用されません。
- 寄附をする自治体が年間5団体以下であると見込まれる方※寄附の回数ではなく、寄附先の自治体数の合計です。※図では便宜上ふるさと納税と記載してあります。
ワンストップ特例制度の申請方法
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、押印のうえ、下記お問い合わせ窓口へ提出(郵送又は持参)してください。
※申請書の郵送料等は申請者のご負担となりますので、ご了承ください。
なお、申請後に申請内容(住所や氏名など)を変更又は訂正する場合は、寄附をした年の翌年1月10日までに「寄附金税額控 除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。変更届出書の提出がなかった場合、寄附金控除が受けられなくなりますので、ご注意くださ い。
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