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住民異動届に係る本人確認
住民異動届の手続に身分証明が必要となります
最近、全国各地で本人が知らない間に第三者によって転出届や転入届などが
提出される事件が発生しています。
鴨川市では、このような第三者による虚偽、不正な住民異動の届出を未然に
防止するため、窓口へ来られた方の本人確認を実施します。
どうぞ、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
1.実施時期
平成17年10月1日
2.対象となる届出
- 転出届(鴨川市から他市区町村への住所異動)
- 転入届(他市区町村から鴨川市への住所異動)
- 転居届(鴨川市内の住所異動)
- 世帯に関する変更届(世帯合併、世帯分離、世帯変更など)
3.対象者
- 窓口に届出書を提出した方(代理人として提出した方も対象)
4.本人確認方法
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 保険証
- 年金証書(手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 学生証
- 社員証
- 預金通帳
- キャッシュカード等を提示していただきます。
なお、本人確認ができなかった場合は、届出人本人に届出を受理した旨の通知
をさせていただきます。
5.お問い合わせ先
- 市民生活課市民係 7093-7831
- 天津小湊支所 7094-0511
- 吉尾出張所 7097-1111
- 江見出張所 7096-1111
- 小湊出張所 7095-2803