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「住民基本台帳」の閲覧請求
「住民基本台帳」の閲覧請求者の範囲が大幅に制限されます。
法改正に伴い、平成18年11月1日から「住民基本台帳」の閲覧制度が変わります。
これは、個人情報を保護するため、台帳を閲覧請求できる範囲が大幅に制限されるものです。
閲覧できるのは、次のような場合などです。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令の定める事務を進めるために閲覧する場合
- 次に掲げる活動を行うための閲覧申請のうち、公益性が高いと認められる場合
統計調査、世論調査、学術研究等
公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉向上のために行う活動など
お問い合わせ先は、市民生活課市民係 電話04-7093-7831