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老齢年金の受給資格期間が短縮されました

ページID:0000776 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました

平成29年8月1日より、納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという観点から、老齢基礎年金等の受給に必要な保険料納付済期間及び保険料免除期間等を合わせた期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。対象となる方には、請求書が送付されていますので、まだ請求手続きを行っていない方は、すみやかに手続きしてください。

請求書の提出先

公的年金の加入履歴 請求書の提出先
国民年金第1号被保険者期間のみの方

鴨川市役所

市民生活課保険年金係

電話 04-7093-7839

厚生年金や国民年金第3号被保険者期間のある方

木更津年金事務所

電話 0438-23-7616

予約専用 0438-23-7760

※提出の際には、請求書以外に書類を添付していただく場合があります。
 詳しくは請求書に同封された案内をご覧いただくか、提出先にお問い合わせください。

詳しくは、日本年金機構ホームページへ<外部リンク>

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