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マイナンバーカードをお持ちのかたで、市外から鴨川市へ転入した場合は住民票の転入手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
継続利用とは、自治体を越えて住所の異動があった場合に、お持ちのマイナンバーカードを新しい自治体でも引き続き使用できるようにする処理のことです。
この継続利用の手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効し使うことができなくなります。
やむを得ず転入の手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きができない場合は、次の「手続きが行える期間」に手続きをお願いします。
鴨川市への転入届出日から90日以内
(注意)ただし、転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「鴨川市に住み始めた日から14日以内」に行っておく必要があります。
・鴨川市役所 本庁舎1階 市民生活課
(天津小湊支所や各出張所では手続きができません。)
・月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
(火曜日は午後7時まで延長業務を行っています)
・転入する本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
・転入する本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。事前に本人に暗証番号の確認をお願いします。
(注意)入力した暗証番号が設定したものと異なっていた場合は、別途、暗証番号の再設定の手続きを行う必要があります。
本人以外のかたが暗証番号の再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号の再設定及び継続利用の処理は完了しません。
・窓口に来庁する同一世帯のかたの本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなど顔写真があるものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳)など顔写真がないものは2点以上持参してください。
有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注意)委任状は代理人欄も含めすべて本人(委任するかた)が記入してください。
・転入する本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(必ず封をした状態のもの)
手続きをする際に、マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
暗証番号を記入した用紙を封筒に入れのりで止めるなど、代理人のかたは見ることができない状態でお持ちください。職員が暗証番号を入力することで、手続きを行います。
(注意)持参した暗証番号が設定したものと違っていた場合、別途、暗証番号の再設定の手続きを行う必要があります。
本人以外のかたが暗証番号の再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号の再設定及び継続利用の処理は完了しません。
・窓口に来庁する代理人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなど顔写真があるものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳)など顔写真がないものは2点以上持参してください。
有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
・委任状
委任状【マイナンバーカード継続利用】 [PDFファイル/18KB]
次の場合には、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
・カードの有効期限が満了している場合
・継続利用の手続きを行わないまま、前述の「手続きが行える期間」を経過してしまった場合
・前住所地で、その前の住所地からのマイナンバーカードの継続利用の手続きをしないで、鴨川市へ転入した場合
継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。
再度、マイナンバーカードを利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)
マイナンバーカードの券面の記載内容に変更があった場合、搭載している署名用電子証明書が失効します。
e-TAX等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの継続利用手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者用電子証明書は失効しません。
(注意)代理人(同一世帯のかたを含む)による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。
代理人が手続きを行う場合は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書を本人宛てに送付しますので、必要事項を記入し代理人が改めて持参する必要があります。