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建物の建築及び煙突・鉄塔などの工作物(一定の規模以上)を建てる場合に、その計画が建築基準法(下の添付ファイルを参照ください)等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすることです。
建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、200平方メートルを超える用途変更等について、建築主はあらかじめ、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェックを受けるため申請し、その確認を受けなければなりません。
ただし、都市計画区域外かつ建築基準法第6条指定区域(下の添付ファイルを参照ください)外の一定規模以下の建物については、確認申請はいりません。建築工事届のみ提出してください。
申請書の提出先は、都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関へ提出していただきます。
申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査(鴨川市の場合は特定行政庁ではないため、申請書類を預かり、県の建築主事へ提出、審査しています。)し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻されます。
この時点ではじめて工事に着手して良いことになります。また、この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となりますので、保存しておかなければなりません。
都市計画区域内に家を建てる場合は敷地が道路に2メートル以上接していなければなりませんから、確認申請の前に、公道と同程度の道路を建築主が築造して、県の指定を受けてください。申請窓口は都市建設課都市整備係です。
適当な放流先のない場合は設置できません
設置工事は、県知事から浄化槽施行士の名簿搭載を受けている業者に依頼してください