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農業者年金の給付

ページID:0001229 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

農業者年金の給付

 給付の種類は

  • 農業者老齢年金
  • 特例付加年金
  • 死亡一時金

 の3種類です。

農業者老齢年金

 加入者が納付した通常保険料、特例保険料およびその運用収入の総額を基礎とする終身年金です。

受給要件

 ・65歳から75歳までの間で受給開始(60歳まで繰上げ支給可)

 ・保険料納付期間が1カ月以上あること

 ・脱退一時金なし

年金額

 納付した保険料およびその運用収入の総額を予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。

現況届

 農業者老齢年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
 (ただし、裁定後1年以内の場合は提出の必要はありません。)

特例付加年金

 保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。
 なお、特例付加年金を受給する場合は、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。また、特例付加年金と旧制度の経営移譲年金の両方を受給する場合は、それぞれの受給要件を満たすことが必要です。

受給要件

 次の20年要件・年齢要件・経営継承等の要件の全てを満たしたときに受給できます。

20年要件

 次の(1)と(2)の期間を合算した期間を20年以上有することが必要です。

  1. 新制度における保険料納付済期間
  2. 新制度におけるカラ期間

年齢要件

 原則として65歳に達したこと。
 60歳以降であれば、農業者老齢年金と併せて繰上げ受給を請求することができます。
 また、旧制度の経営移譲のように65歳までという年齢制限はありません。経営継承等が65歳以降になった場合は、特例付加年金は経営継承がされた時から受給することとなります。

経営継承等の要件

 要件を満たした経営継承等により、農業を営む者でなくなることが必要です。なお、特例付加年金の裁定請求を行う前に農業を営む者でなくなった場合は、その時点で届出(裁定請求と同時に行う場合を除く)が必要となります。
 また、この届出後(特例付加年金未請求の場合)に農業経営を再開した場合も、その旨の届出が必要です。

年金額

 国庫助成額およびその運用収入の総額を基礎として、予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。

経営継承等の要件

特定農業者の場合

 特定農業者とは、農地・採草放牧地(以下「農地等」という)および特定農業用施設(表2参照)につき所有権または使用収益権に基づき農業を営む者です。

 農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設の全てについて、次の(1)の者に対し、(2)の要件を満たす権利の移転・設定を行い、農業を営む者でなくなること。(基準日に保有するもの、基準日後に新たに取得したもの、または貸し付けていたものの返還をうけたものが処分対象となります。)

  1. 権利の移転、設定の相手方
    • ア、第三者継承
      1. 60歳未満の農業経営者
      2. 60歳未満の新規就農者(通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと)
      3. 農業を営む法人、農地保有合理化法人、農協、農協連、農事組合法人、地方公共団体
    • イ、後継者継承
      • 60歳未満の後継者またはその配偶者(通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと)
      • 経営継承は、第三者および後継者の両者に対して行うことも出来ます。ただし、自留地は残せません。
  2. 権利移転等の要件
    • ア、農地等を農地以外のものに、または特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
    • イ、使用収益権の設定期間、農協への信託に係る信託期間が10年以上あること。
    • ウ、基準日に有していた借入地を返還する場合
      • (注意1)、基準日後1月内に土地収用法による収用がなされた場合等
      • (注意2)は、旧法と同様に適格な経営継承と見なされます。
    • ​注意1)配偶者返還でないこと(全てが借入地の場合でも、自留地の範囲内で借入地を残すこともできます)
    • 注意2)土地収用法等による使用、土地改良法等による換地処分または交換分合

基準日

 農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設を処分し農業を営む者でなくなる日の1月前の日

特定農業用施設

 基準日においてその農業の用に供していた残存耐用年数10年以上の畜舎または温室
 残存耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

自留地

 日常生活に必要な最小限の農地等
 第三者だけに継承した場合のみ、10アールまたは基準日に農業の用に供していた農地等の3分の1の面積か、いずれか小さい面積

特定農業者以外の場合

 農地等の権利名義を持たず、一般農業生産施設[特定農業用施設に該当する施設を除く(経営継承等における農業用施設等の取扱い参照)]のみにつき、権限に基づき農業を営む者の場合です。

 基準日において農業の用に供していたこの施設について供用廃止、売却、用途変更等を行うことにより、農業を営む者でなくなること。
供用廃止等について農業委員会の確認が必要です。

 特定農業者が一般農業生産施設を併せて有している場合は、これらの施設について上記の方法で処分等を行う必要があります。

家族経営協定により経営に参画している配偶者・後継者の場合

 家族経営協定書に掲げる取り決めに従って農業を営む者でなくなること。

 経営継承等における農業用施設等の取扱い

経営継承の対象となるもの
  • 農地等
  • 特定農業用施設
  • 農地、採草放牧地
  • 畜舎および温室(残存耐用年数10年以上のもの)
経営継承等のやり方
  • 譲受適格者に対し権利の移転・設定
経営継承の対象とならないが供用廃止等が必要なもの
  • 一般農業生産施設
  • 畜舎および温室(残存耐用年数10年未満のもの)
  • 蚕室、キノコ栽培施設等の生産施設
経営継承等のやり方
  • 供用廃止等について農業委員会の確認を受ける
経営継承の対象とならないが供用廃止等が必要なもの
  • 貯蔵施設
  • 加工施設
  • 集出荷施設
  • 格納庫
  • 倉庫
  • 乾燥室等
  • 上記以外の施設
経営継承等のやり方
  • 何ら処分を要しない

現況届

 特例付加年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
 (ただし、裁定後または特例付加年金の支給停止解除後1年以内の場合は提出の必要はありません。)

 支給停止の要件
 特例付加年金は、次の事由に該当する場合は、その該当期間は支給が停止されます。

  1. 農業経営の再開
    特例付加年金を受給している者が、農業経営を再開した場合は、支給停止となります。
  2. 後継者に使用収益権を設定して特例付加年金を受給している場合の特例
    親子間での権利設定のほとんどを占める使用貸借による権利の解除については、何ら制限措置が存在しないため、農業経営の再開に加え、処分対象農地等および特定農業用施設が次に該当した場合にも、支給停止となります。
  1. 処分対象農地等および特定農業用施設の返還を受けてから1年以内に、譲受適格者に再処分をしなかったとき。
    ​ただし、次の場合は支給停止除外となります。
    • ア、土地収用等旧制度における除外事由に該当した場合。
    • イ、次のいずれかに該当する処分で基金の承認を受けたもの。
      • (ア)その周辺の地域における公共の福祉の増進に役立てるものであると認められること。
      • (イ)事故、災害その他の突発的に生じた事由により緊急に必要となった支出に充てるためのものであると認められること。
    • ウ、再処分の相手方が見つからない場合で、除草等生産力維持のための保全管理を図りつつ、農業委員会等にあっせん等の申し出がなされていること。
  2. 返還を受けた農地等を農地等以外のものにしたとき、または特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき(転用のための権利の移転・設定を含む)。
    ただし、旧制度の支給停止除外事由に加え、上記(A)のイが追加された。
  3. 後継者が再処分をしたとき(ただし、譲受適格者に対するものおよび上記(A)のア、イの場合は除く)。
  4. 返還を受けた農地等が遊休農地として農業委員会の指導(農業経営基盤強化促進法第27条第1項)を受けたとき。

死亡一時金

 加入者の死亡によって被保険者資格が喪失し、受給権者の死亡によって年金受給権は失権します。
 死亡一時金は、納付した保険料とその運用収入を原資とする農業者老齢年金の受給機会の喪失を埋め合わせることが適当であることから、加入者および受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。

  • 「農業者年金被保険者資格喪失届出書」
  • 「農業者年金任意脱退届出書」あるいは「農業者年金被保険者死亡届出書」

 を提出してください。

死亡一時金の額

 死亡した日の翌月から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなる農業者老齢年金の額の現価に相当する額となります。
 具体的には、それまで納付した保険料およびその運用収入の総額を予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額の80歳までの各年分の現価額の総額となります。

遺族の範囲

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • または兄弟姉妹

 (順位は記載順)であって、死亡当時に生計を一にしていた者。