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森林の土地を相続等した際には届出を

ページID:0001236 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

相続等によって森林の土地を取得した場合には届出が必要となります

  森林法の改正により、平成24年4月1日以降に相続等で土地を取得した場合には、取得した土地のある市町村長へ届出が必要となります。
  届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず届出をお願いします。

  • 届出が必要なのは、個人か法人かによらず、相続、売買契約、贈与、法人合併等により、森林の土地を新たに取得した場合です。
  • 届出は、所有者となった日から90日以内にお願いします。なお、相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
  • 添付書類として、以下の書類が必要です。
    (1)土地の位置を示す地図
    (2)登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 届出用紙は下記ダウンロードまたは、市役所農林水産課に備えてあります。

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関連リンク

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)<外部リンク>

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