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【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。
森林法の改正により、平成24年4月1日以降に相続等で土地を取得した場合には、取得した土地のある市町村長へ届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず届出をお願いします。
千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いですのでご注意ください。
※例えば、地目が宅地でも、土地の一部に地域森林計画の対象となっている森林がある場合には届出の対象となります。
届出の対象となる地域森林計画は、農林水産課へお問い合わせいただくか、ちば情報マップ<外部リンク>の「農林水産」の地図から確認できます。
英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。
届出に係る森林の土地全てについての位置を示す地図であることが必要です。
具体的には、当該土地の位置が把握されるものであればよく、下記のようなものが該当します。
届出される方が届出対象の森林の土地の所有権を有することを確認できる書類が必要です。
具体的には、下記のような書類が該当します。(全て、写しで可です)
【いずれか1点の添付でよいもの】(売買、相続とも)
【AとBを組み合わせて添付書類とできるもの】(相続の場合のみ)
A 対象となる土地の確認ができる書類(いずれか)
B 相続および相続人の確認ができる書類(いずれか)
森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)<外部リンク>