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森林の土地を相続・売買等した際には届出を

ページID:0001236 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

相続・売買等によって森林の土地を取得した場合には届出が必要です

 【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。

森林法の改正により、平成24年4月1日以降に相続等で土地を取得した場合には、取得した土地のある市町村長へ届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず届出をお願いします。

  • 届出が必要なのは、個人か法人かによらず、相続、売買契約、贈与、法人合併等により、森林の土地を新たに取得した場合です。
  • 届出は、所有者となった日から90日以内にお願いします。なお、相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出の対象となる土地

千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いですのでご注意ください。
※例えば、地目が宅地でも、土地の一部に地域森林計画の対象となっている森林がある場合には届出の対象となります。

届出の対象となる地域森林計画は、農林水産課へお問い合わせいただくか、ちば情報マップ<外部リンク>の「農林水産」の地図から確認できます。

ダウンロード

  英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。

添付書類

1  当該土地の位置を示す地図

届出に係る森林の土地全てについての位置を示す地図であることが必要です。
具体的には、当該土地の位置が把握されるものであればよく、下記のようなものが該当します。

  • 登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し
  • 市や民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの

2 土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書類

届出される方が届出対象の森林の土地の所有権を有することを確認できる書類が必要です。
具体的には、下記のような書類が該当します。(全て、写しで可です)

【いずれか1点の添付でよいもの】(売買、相続とも)

  • 土地の登記事項証明書、登記済証または登記識別情報通知、登記完了証(電子申請に限る)
  • 登記原因証明情報
  • 登記情報提供サービスによって取得した登記情報(照会番号があるもの)
  • 土地の売買契約書または贈与契約書
  • 遺産分割協議書と目録

【AとBを組み合わせて添付書類とできるもの】(相続の場合のみ)

A 対象となる土地の確認ができる書類(いずれか)

  • 被相続人(亡くなった方)が所持していた登記事項証明書、登記済証 等
  • 固定資産評価証明書

B 相続および相続人の確認ができる書類(いずれか)

  • 戸籍または除籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人代表者指定届出
  • 公正証書遺言書または検認済の自筆証書遺言書
    ※遺言書により、相続財産である届出書記載の土地を届出者が取得することが確実であるものに限る。

関連リンク

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)<外部リンク>

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