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障害者手帳

ページID:0001268 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

 身体障害のある方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。身体機能の回復訓練や日常生活用具・更生医療給付など、さまざまな制度を利用する場合、この手帳によって行われます。

 詳しい内容は【障害者手帳のご案内】https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/techou/index.html#shintai<外部リンク>(千葉県HP)をご覧ください

交付対象者

 上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓等 のいずれかの機能に障害のある方

障害等級

  1級から6級 (1級と2級が重度の障害)

  ※審査・判定は千葉県が行います。

手続き

新規申請に必要なもの

1.身体障害者手帳交付申請書   

記入方法はこちら をご参照ください

2,指定医による身体障害者診断書・意見書

診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。ふれあいセンター福祉課で配布をしています。

下記の「身体障害者診断書・意見書」から所定の様式を印刷することもできます。(両面印刷可)

身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条指定医に記載依頼をしてください

15条指定医に該当するかどうかは、直接、かかりつけの医療機関にお問い合わせいただくか、ふれあいセンター福祉課にお問い合わせください。

3.写真1枚(縦4cm、横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

4.「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・パスポート等)」

備考

身体障害者手帳は申請後、千葉県で審査し手帳が交付されます。申請から交付までの期間は、おおよそ2~3ヶ月程度です。

郵送申請をすることもできますので、上記1~3の書類をふれあいセンター福祉課までご郵送してください。

 

再交付申請(紛失・破損・等級変更・障害の追加・再認定)に必要なもの

1. 身体障害者手帳再交付申請書

記入方法はこちら をご参照ください 

2,指定医による身体障害者診断書・意見書 (紛失・破損の場合は不要)

診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。ふれあいセンター福祉課で配布をしています。

下記の「身体障害者診断書・意見書」から所定の様式を印刷することもできます。(両面印刷可)

身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条指定医に記載依頼をしてください。

3. 写真1枚(縦4cm、横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

4. 「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・パスポート等)」

備考

郵送申請をすることもできますので、上記1~3の書類をふれあいセンター福祉課までご郵送してください。

 

   身体障害者診断書・意見書 

(新規申請、等級変更・障害の追加・再認定により再交付申請をするときに添付してください

1 視覚障害

2 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃくの機能障害

3 肢体不自由

3 脳原性運動機能障害(肢体不自由)

4 心臓機能障害(18歳以上用)

4 心臓機能障害(18歳未満用)

5 じん臓機能障害

6 呼吸器機能障害

7 ぼうこう、または直腸機能障害

8 小腸機能障害

9 免疫機能障害(13歳以上)

9 免疫機能障害(13歳未満)

10肝臓機能障害

 

住所や氏名が変更になったときに必要なもの

1.身体障害者居住地等変更届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.身体障害者手帳

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください。

鴨川市外へ転出される方は、新住所地の身体障害者手帳担当窓口に届出をしてください。

 

死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの

1.身体障害者手帳返還届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.身体障害者手帳

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください。

 

療育手帳

知的障害者(児)に対して一貫した相談を行うとともに、障害者に対する援助措置を受けやすくするための手帳です。療育手帳の等級に応じて、さまざまな手当・助成等の援護が受けられます。

詳しい内容は【療育手帳について❘千葉県中央障害者センター】https://www.pref.chiba.lg.jp/ss-chuuou/soudan/ryouikutechou.html<外部リンク> (千葉県HP) をご覧ください。

交付対象者

下記のいずれも満たす方

知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
児童相談所または千葉県障害者相談センターにおいて知的障害と判定された方
※療育手帳の判定は、18歳未満は君津児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。

障害等級

障害の程度が重い順に、「Ⓐの1」から「Bの2」まであります。

  • Ⓐの1 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある者
  • Ⓐの2 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者で、○Aの1以外の者
  • Aの1 知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。
  • Aの2 知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。
  • Bの1 上記以外の者で、知能指数がおおむね36以上50以下の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者。
  • Bの2 知能指数がおおむね51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者

※審査・判定は千葉県が行います。

手続き

新規申請・再交付申請(紛失・破損・再判定)に必要なもの

1.療育手帳交付・再判定・再交付申請書 

2.写真1枚(縦4cm、横3cm) 

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

備考

療育手帳は、判定機関による判定後、千葉県より発行され市の窓口で交付します。そのため、1~2ヶ月ほどお時間をいただく場合があります。
場合によっては面接が必要となります。

18歳以上の方で初めて申請される方は、18歳より前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要です。

詳しくはふれあいセンター福祉課までお問い合わせください

 

住所や氏名が変更になったときに必要なもの

1.記載事項変更届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.療育手帳

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください。

鴨川市外へ転出される方は、新住所地の療育手帳担当窓口に届出をしてください。

 

死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの

1.返還届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.療育手帳

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた人に対し各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくするものです。

精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定し、都道府県が認定した人に交付される手帳です。

詳しい内容は【精神障害者保健福祉手帳】https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishinshougai.html<外部リンク> (千葉県HP) をご覧ください。

交付対象者

精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、初診日から6ヶ月以上経過している方

※精神疾患の例・・・統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、中毒精神病、発達障害、認知症など

障害等級

障害の程度が重い順に、1級から3級まであります。

1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…精神障害であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
3級…精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

※審査・判定は千葉県が行います。

手続き

新規申請・更新申請・等級変更に必要なもの

申請方法は2通りあり、それぞれ必要なものは以下のとおりです。

郵送申請をすることもできますので、ふれあいセンター福祉課までご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、2年間です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

手帳の有効期間中に精神障害の状態が悪化して、等級の程度が変わったと思われる方は、新規申請と同様の手続きを行ってください。


診断書による申請

1.障害者手帳交付申請書(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用) (ふれあいセンター福祉課にあります) 

診断書は初診日から6ヶ月を経過していて、申請の日より3ヶ月以内に作成されたもの

千葉県 精神障害者保健福祉手帳診断書https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/seishinshougai.html<外部リンク>  より診断書のダウンロードもできます。

ご利用にあたりましては、千葉県提出用・鴨川市提出用・医療機関控の3枚1セットでかかりつけ医療機関へお渡しください。
印刷して使われる際には、それぞれに医師氏名自署または記名押印頂くよう、お願いいたします。

3.写真 1枚(縦4cm、横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

4.個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)

5.自立支援医療(精神通院)受給者証を利用されている方は、保険証と自立支援医療受給者証が必要な場合があります。

備考

「1.障害者手帳交付申請書」・「2.診断書」は、ふれあいセンター福祉課で配布しています。また郵送も承っております。

 

障害年金証書による申請

年金証書等により申請する場合は、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることが必要です。


1.障害者手帳交付申請書(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.障害年金証書の写し(精神障害による)

3.最新の年金振込み通知書の写し

4.障害年金の支給事由を照会することについての同意書(ふれあいセンター福祉課にあります)

5.写真 1枚(縦4cm、横3cm)  

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

6.個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)

備考

「1.障害者手帳交付申請書」・「4.年金等級などの照会の同意書」は、ふれあいセンター福祉課で配布しています。また郵送も承っております。

 

再交付申請(紛失・破損)に必要なもの

1.障害者手帳再交付申請書(ふれあいセンター福祉課にあります)


2.写真 1枚(縦4cm、横3cm) 

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。


3.個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)

備考

「1.障害者手帳再交付申請書」は、ふれあいセンター福祉課で配布しています。また郵送も承っております。

郵送申請をすることもできますので、ふれあいセンター福祉課までご相談ください。

住所や氏名が変更になったときに必要なもの 

1.障害者手帳記載事項変更届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.精神障害者保健福祉手帳

3.県外および千葉市からの転入の場合は、以下の2点もご用意ください。
(1)写真1枚(縦4cm、横3cm)

原則1年以内に撮影したもので、脱帽のうえ上半身を写したもの。印画紙以外の普通紙に印刷したものは使用できません。

(2)障害者手帳交付申請書(ふれあいセンター福祉課にあります)

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください。

鴨川市外へ転出される方は、新住所地の精神障害者保健福祉手帳担当窓口に届出をしてください。

 

死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの

1.障害者手帳返還届(ふれあいセンター福祉課にあります)

2.精神障害者保健福祉手帳

備考

その他に、受給しているサービスや手当等により必要な持ち物がありますので、事前にふれあいセンター福祉課までお問い合わせください

障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

実施主体は千葉県です。

障害者手帳を取得すると、医療費や補装具費の助成、公共交通機関の運賃や有料道路等の割引、税金の控除、NHK受信料免除、各種手当等、さまざまなサービスが受けられます。

サービスの内容は、障害の種類・障害等級により異なります。

 

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