本文
家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。
手当を受けることができる方は、身体又は精神に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第3」に該当する程度の障害のある児童(20歳未満)を監護している父若しくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。
次の書類を揃えて認定請求の手続きをしてください。審査の後、知事から認定についての通知が届きます。
知事の認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分(例えば12~4月分までが4月期に)が、受給者の本人名義の金融機関口座に振込まれます。
振込の日は支払月の11日ですが、11日が土曜日、日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。