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特別児童扶養手当

ページID:0001269 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当について

「特別児童扶養手当」とは

 家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。

受給資格者

 手当を受けることができる方は、身体又は精神に「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第3」に該当する程度の障害のある児童(20歳未満)を監護している父若しくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。

請求手続き

 次の書類を揃えて認定請求の手続きをしてください。審査の後、知事から認定についての通知が届きます。

提出書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍の謄本又は抄本
  3. 特別児童扶養手当認定診断書
  4. 特別児童扶養手当振込先口座の申出書(口座名義人は請求者と同一人)

手当の支給

 知事の認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分(例えば12~4月分までが4月期に)が、受給者の本人名義の金融機関口座に振込まれます。
 振込の日は支払月の11日ですが、11日が土曜日、日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。

受給者の届出義務

  1. 所得状況届
    毎年、所得状況や世帯員の状況等を所定の様式で届け出るものです。
  2. 資格喪失届
    受給者やお子さんが、手当を受給する資格がなくなる場合に届け出るものです。
  3. 有期更新
    お子さんの障害の状態によって、手当の認定時に1~2年の期限が定められていることがあります。有期更新の時期が近づくと、文書にてお知らせしますので、診断書及び障害再認定(有期更新)届を提出してください。