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車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要となっています

ページID:0017532 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS、軽自動車検査協会が軽自動車税の種別割の納税情報を確認する仕組み)が稼働していますので、車検時の納税証明書の提示は原則不要となっています。
ただし、従来の紙の納税証明書の用意が必要な場合もありますので、下記の注意事項をご確認ください。
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システムで、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

ご注意ください

システムへの納税情報の提供に一定の日数がかかります。特に、eL-QRを利用したスマホ決済アプリからの納付は最大で40日程度かかる場合がありますので、この間に車検の予定がある場合は、金融機関やコンビニ等で窓口で納付し、お手元に残る納税証明書のご利用をお勧めします。
その他、以下のような場合は、納税証明書の用意が必要となる場合がありますので、納税証明書は領収書とともに大切に保管してください。

納税証明書のご用意が必要な場合

  • 排気量250cc超の2輪車など、運輸支局が車検を行う車両の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
  • システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合
  • 新たに対象車両を取得する等して、まだ鴨川市で軽自動車税種別割が課税されていない場合
  • 領収書添付の納税証明書の有効期限欄が「*****」となっている場合
  • 減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合

車検を第三者(業者等)に代行依頼する場合、代行者が納付されているかを確認するため、上記に該当していなくても納税証明書の提出を求める場合があるようです。領収書や納税証明書の提示でも対応可能か等、詳しくは依頼先にご確認ください。

納税証明書(継続検査用)の再発行について

納税証明書の用意が必要で、領収書添付の納税証明書を紛失してしまった場合は、申請いただくことで納税証明書の再発行を受けることができます。

申請手続き等の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

車検をお急ぎの場合

納税後、特に車検をお急ぎの場合や、あまり日数が経過していない場合は、以下の専用フォームから納税情報の更新(状況確認)を依頼してください。
納税受付事業者(スマホ決済アプリ事業者など)からの決済情報や、フォーム入力時の領収証書(画像データ)の送信で納税が確認できる場合に限り、軽JNKS上のデータを即時更新するなど、個別に対応いたします。

軽JNKS 納付情報登録(状況確認)依頼フォーム<外部リンク>

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