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自立支援医療費制度

ページID:0017612 更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療)制度

 更生医療は、疾病、事故および災害等による身体的損傷そのものを治療する一般医療ではなく、疾病、負傷などが治癒したあとに残された障害に対しその障害を取り除くため、あるいは軽減させるため行われる医療です。更生医療指定医療機関での医療が対象となり、千葉県中央障害者相談センターで更生医療の要否の判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。

自立支援医療(精神通院医療)制度

 精神疾患により継続した通院医療が必要であることが認められた場合に、医療機関および薬局での自己負担金が原則として1割で受診できます。有効期限は、市町村長が申請書を受理した日から1年以内で、必要に応じ継続して申請することができます。

自立支援医療(育成医療)制度

 育成医療は、18歳未満の児童で、身体に障害があるか、または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方に対する医療費の一部負担を行うことにより、障害を除去・軽減する効果が期待できる手術などの治療が、早期かつ適切に行われる医療です。
育成医療指定医療機関での医療が対象となり、育成医療の要否判定結果によって支給認定となるため、医療を実施する前に申請が必要となります。
 申請者は、鴨川市に住民登録のある、対象児童の保護者の方となります。

申請手続きについて

申請手続き
  更生医療 精神通院医療 育成医療
必要書類

1.申請書および閲覧同意書

2.医師の要否意見書
※障害の部位により様式が異なります。

3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証

4.身体障害者手帳

5.特定疾病療養受療証

6.障害年金などを受給している方は、払込通知書など
※非課税世帯の場合は、本人の収入などを確認する必要があるため

7.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、および身元確認書類(運転免許証等)

1.申請書

2.医師の診断書
※自立支援医療(精神通院)用

(治療方針に変更がない場合は、2年に1回の提出となります。ただし、有効期限を過ぎてから申請する場合は診断書が必要です。)

「医師の診断書」は図表下の外部リンクよりダウンロードできます

3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証

4.課税状況などの確認をするための同意書

5.障害年金などを受給している方は、払込通知書など
※非課税世帯の場合は、本人の収入などを確認する必要があるため

6.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、および身元確認書類(運転免許証等)

7.自立支援医療受給者証(精神通院) ※更新申請のみ

1.申請書および閲覧同意書

2.医師の要否意見書

3.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の健康保険証

4.障害年金などを受給している方は、払込通知書など
※非課税世帯の場合は、本人の収入などを確認する必要があるため

5.受診者および受診者と同一の保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、および身元確認書類(運転免許証等)

 

提出先

ふれあいセンター 福祉課  04-7093-7112

郵便で申請もできますのでご相談ください。

費用 原則として1割負担ですが、「世帯」の課税状況または受給者の収入など(所得区分)および疾病の程度によって1か月の自己負担額に上限が設定されています。
※自立支援医療での「世帯」は、同じ医療保険に加入する人をもって、世帯といいます。
所得区分の認定

受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている人(健康保険などの被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市町村民税の課税状況に基づき認定します。また、課税状況によっては、対象にならない場合もあります。

 

 

以下の千葉県ホームページURLから自立支援医療(精神通院)診断書がダウンロードできます。

 A3版でご利用ください。A4版を貼り合わせた場合は左右面への割印をお願いします。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。

精神障害保健福祉手帳の診断書とは様式が異なりますのでご留意ください。