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マイクロチップ情報登録制度

ページID:0020747 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

必要となる手続き

マイクロチップが装着された犬を飼い始めた方

 ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体等からマイクロチップが装着された犬を譲り受けた場合は、マイクロチップ情報の登録が必要です。
 犬と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。

マイクロチップ情報の登録先

 オンラインにより環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へ登録される方は、下記へアクセスして手続きをしてください。

  犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>

 オンラインによる申請が困難な場合は、以下のお問い合わせ窓口までご相談ください。

【マイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口】

  公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)

  電話:03-6384-5320

  E-mail:info@mc.env.go.jp

※登録手数料は、新規登録または変更登録1回につきオンライン申請では300円、用紙提出(郵送)による申請では1,000円となります。

すでに犬を飼っている方

 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着とマイクロチップ情報の登録が義務化されたのは、令和4年6月1日です。これ以前からすでに飼われていた犬については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
 災害に遭ったり、迷子になったりしたときに、飼い主のもとへ戻る確率が高まりますので、装着するよう努めてください。
 マイクロチップの装着は、動物病院で行うことができます。その場合、獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書」により、30日以内に環境省データベースへ登録を行ってください。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>

 お手元にある「鴨川市犬鑑札」のお取り扱いについては、次の「市への登録、変更届、死亡届の手続き方法が変わります」へ

市への登録、変更届、死亡届の手続き方法が変わります

 マイクロチップを装着して、令和5年4月1日以降に環境省データベースへ登録をすると、市へ登録情報が通知されるため、市の窓口での手続きが不要となります。この場合、マイクロチップが犬の鑑札としてみなされるため、従来の鑑札の交付はありません。(すでに市への登録が済んでいる飼い犬へマイクロチップを装着し、データベースへ登録した場合は、お手元にある「鴨川市犬鑑札」の返却が必要となります。環境課または天津小湊支所へお越しください)
 また、飼い主や飼い犬の登録情報の変更(飼い主の氏名、住所、電話番号、犬の名前等)や飼い犬が死亡した場合も、環境省データベースで変更登録を行う必要があります。これらの変更内容も、市へ登録情報が通知されるため、市の窓口での手続は不要となります。
 但し、市外へ転出したときは、転出先の市区町村の窓口で手続が必要な場合がありますので、そちらの担当課へご確認ください。

やむを得なく取り除いたら

 犬の健康や安全の保持上支障が生じるおそれがあるとき、やむを得ない事由に該当するときに、獣医師の診断によりマイクロチップを取り除くことがあります。
 鑑札としてみなされているマイクロチップを取り除いた場合は、30日以内に環境課または天津小湊支所へお申し出ください。従来の「鴨川市犬鑑札」をお渡しします。

狂犬病予防注射

 狂犬病予防注射については、マイクロチップの装着の有無によるお手続きの違いはありません。
 生後91日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。動物病院で狂犬病予防注射を打ったら、獣医師が交付する注射済証を持参し、市に注射済票の交付申請をしてください。注射済票の交付手数料は、550円です。
 注射済票を犬に装着することも、法律で義務付けられています。紛失された方は、再交付申請を行ってください。注射済票の再交付手数料は、340円です。
 🐾 注射済票の(再)交付手続きは、市環境課または天津小湊支所で行うことができます 🐾
 
未登録や狂犬病予防注射の未接種、鑑札や注射済票の未装着は、狂犬病予防法に違反し、同法第27条の規定により罰金が科される場合があります。

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