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災害等に伴う証明書手数料の免除について

ページID:0024178 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

災害等が原因で生活再建のために必要となった各種申請に必要な証明書等の手数料を免除します。

※豪雨、台風、火災などの災害

減免の対象となる場合

住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書を請求する時に、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を提示する場合。

〈減免の対象となる事例〉「金融機関の緊急融資」、「家屋の損壊等による保険金請求」、「車両等の水没による廃車・登録手続き」などにより証明書が必要な場合。

減免の対象となる証明書など

  • 住民票の写し(住民票記載事項証明書)※1
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 税に関する証明

  ※1について、広域交付住民票は対象となりません。

提出書類

  • 「罹災証明書」または「被災届出証明書」(原本は返却します)
  • その他、本人確認書類、委任状(手続きを依頼する場合)などは通常の証明書請求の際と同様です。
    詳しくは『窓口での本人確認書類』をご覧ください。

注意事項

  • 対象となるのは請求時に、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を提示された場合のみです。
  • 「罹災証明書」または「被災届出証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
  • 必ず適用されるものではありません。
  • コンビニ交付のご利用は、手数料が免除できないため、市民生活課または天津小湊支所・各出張所窓口にお越しください。

お問い合わせ

  • 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄(抄)本の請求について

    市民生活課   電話:04-7093-7831

  • 税に関する証明の請求について

    税務課     電話:04-7093-7832

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