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窓口での本人確認書類
戸籍の届出や住民票の交付請求など
戸籍法、住民基本台帳法改正に伴い、平成20年5月1日(木曜日)から婚姻や離婚など戸籍の届出や戸籍証明書の請求、また、転入、転出、転居などの住民異動届や住民票の写しなどの請求の際に、窓口で本人確認書類の提示が義務付けられるほか、代理人による証明書の請求の際、委任状の提出が必要となります。
これは、婚姻や離婚などの個人情報が他人に取得されたり、住民異動などの届出が不正に行われないよう、本人確認が行われるものです。なお、窓口で提示していただく「本人確認書類」は次のとおりです。
窓口で提示していただくもの
1点の提示で済むもの
【A】
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)
- 公の機関が発行した次の免許証、許可証、資格証明書など
船員手帳、海技免状、小型船操縦免許証、猟銃、空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明証、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
精神障害者保健福祉手帳から仮滞在許可書までが、平成24年7月9日から新たに追加されました。
2点の提示が必要なもの
タイプBから2点又はBとCから1点ずつ
【B】
資格確認書、介護保険証、共済組合員証、基礎年金番号通知書、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、船員年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真無し)、印鑑登録証明書(登録印を持参)
【C】
学生証、会社の身分証明書(写真付)、公の機関が発行した資格証明書[写真付(Aを除く)]、キャッシュカード、預金通帳など
注意 キャッシュカード、預金通帳は、戸籍関係には利用できません。
その他
代理人が請求する場合は「委任状」、第三者が請求する場合は利用目的など「具体的な請求理由」 が必要となります。詳細は市民生活課へご連絡下さい。
<問い合わせ先>
- 市民生活課市民係 7093-7831
- 天津小湊支所 7094-0511
- 吉尾出張所 7097-1111
- 江見出張所 7096-1111
- 小湊出張所 7095-2803
ダウンロード
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになります。(PDF:1.1MB)
関連リンク
各種証明書の発行についてのページへは下記をクリックしてください。
戸籍・住民票の郵便請求についてのページへは下記をクリックしてください。
総合窓口(本庁1階)についてのページへは下記をクリックしてください。