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戸籍証明書等の広域交付について

ページID:0026600 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等(戸籍謄本)の請求受け取りができるようになります。
 これにより、鴨川市に本籍がない方でも、市民生活課窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。
 ※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外ですので、本籍地の市区町村に請求してください。

請求・受け取ることができるようになる書類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
 ※識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。

請求ができる人 

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

請求できる場所

・鴨川市役所 1階 市民生活課
・天津小湊支所 1階 窓口

注意事項

・請求できる人が窓口に直接来なければ手続きすることができないため、代理人や郵送での請求はできません。
・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・火曜日の時間延長(午後5時から午後7時)の交付は、本籍地に確認がとれないため後日のお渡しとなります。

制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

法務省 戸籍の一部を改正する法律について<外部リンク>