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交通事故などにあった場合(第三者行為)

ページID:0027334 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

国保に「第三者行為傷病届」を提出しましょう。

交通事故にあったら

 交通事故など第三者から受けたケガの医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、届け出によりその医療費を国保が一時立て替えて支払います。
国保は、後日その医療費を被害者の方に代わって加害者に請求することになります。

 なお、損害保険会社等に手続きを依頼している場合、書類の作成代行していただける場合があります。その場合には、損害保険会社等にお問い合わせください。

各種申請書類について

療養費について

第三者行為による傷病で、補装具を作成したときや緊急のため被保険者証を持参せず医療機関を受診し、医療費の全額を窓口で支払ったときは、療養費の支給(自己負担額を除いた保険者負担分)を受けることができる場合があります。
申請に必要な下記書類等をご用意し、提出をお願いします。

申請に必要な書類

  • 国民健康被保険証
  • 個人番号のわかるもの
  • 療養費支給申請書
  • 医療機関発行の領収書
  • 医師の診断書(補装具を作成した場合)
  • 世帯主の口座のわかるもの
  • 印鑑

療養費支給申請書ダウンロード (PDF:126.5KB)

警察に届けて証明書をもらいましょう。

示談は慎重にし、必ず事前に市民生活課 保険年金係へ連絡しましょう。

損害保険会社のみなさまへ
   交通事故などの第三者(加害者)の行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療をする場合には、届出が義務づけられていますので、必ず保険者への連絡と届出をお願いします。   

保険医療機関等のみなさまへ
  
第三者行為による負傷の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、保険者へ連絡するよう案内していただきますようご協力をお願いします。

   また、第三者行為による負傷の治療についてご請求いただく際は、診療報酬明細書の特記事項に「10.第三」を記載していただきますようご協力お願いします。

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