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令和3年10月から医療機関・薬局などで、オンライン資格確認システムが導入され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(オンライン資格等システムが導入されていない医療機関や薬局については、引き続き保険証の提示が必要です。)
詳しくは、厚生労働省ホームページ 「マイナンバーカードの保険証利用について」<外部リンク>に掲載されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載されています。
パソコンやスマートファンを利用して、「マイナポータル<外部リンク>」にアクセスすることで、登録することができます。
・マイナンバーカードを使用しなくても、今までどおり保険証で受診できます。
・国民健康保険への加入・喪失は、届出が必要です。