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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は住民票に記載されていましたが、戸籍には記載されていませんでした。この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに郵送されます。
※送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合は、氏名の振り仮名の届出は不要です。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合は、令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記「2.届出の方法」をご覧ください。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届書」の届出人について
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届書」の届出人について
既に戸籍に記載されている方ご本人様がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。
原則、オンラインで手続きが完結するため大変便利です。
本籍地やお住まいの市区町村窓口または郵送による届出も可能です。
戸籍に新たに記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限ります。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)<外部リンク>