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令和6年に育児・介護休業法が改正され、子どもの年齢やパパやママの希望に応じて仕事と育児・家事を両立することができるように、時差出勤やテレワーク等育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を行うことが事業主の義務となります。(令和7年10月1日施行)
パパとママは子育て期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、キャリアを継続しながら、家庭では育児・家事を分担しつつ、仕事と子育てどちらも充実させていきましょう。
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・子の養育のため、原則1歳(保育所に入所できないなどの場合には最長2歳)までの間で労働者が希望する期間取得できる休業です。
・会社に制度がなくても、法律で定める要件を満たす労働者からの申出は、事業者は拒めません。
・雇用保険の被保険者は、育児休業期間中、育児休業給付が支給されます。支給額は、休業開始から180日間は休業開始前賃金の67%、それ以降は50%です。
・さらに、令和7年度4月からは、出生後休業支援給付として、両親がともに(※)14日以上の育児休業を取得する場合、28日間を限度として、育児休業給付に上乗せして休業開始前賃金の13%が支給されます。
※ 父親は子の出生後8週間以内、母親は産休終了後8週間以内(子の出生後16週間以内)に育児休業を取得する必要があります。
・育児休業期間中は、社会保険料等が免除されます。
・子どもが生まれた直後に取得できる育児休業制度(産後パパ育休)があります。
この制度は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得でき、休業期間中に一部就業することもできます。(労使協定の締結と個別の合意が必要です。)
また、休業中は育児休業給付が支給されます。
・事業主は子供の出生を申し出た労働者に育休制度の個別周知や育休取得の意向確認が義務付けられているため、育休を取りたいと思ったら育休取得の育休取得の申出を躊躇しないでください。
・令和7年10月1日からは育児期の柔軟な働き方の実現に向け、就業開始時刻の変更やテレワークの導入などの措置を講ずる義務が事業主に課される予定のため、育休終了後も育児との両立を図りながら安心して働けます。
・会社は育児休業の申出を拒めません、育児休業の取得は法律上の権利です。また、育児休業の申出または取得を理由とした解雇などの不利益な取扱いは禁止されています。
・困ったときは都道府県労務局に相談してください。都道府県労働局では育児休業等に関する相談、行政指導、事業主とのトラブル解決のお手伝いをしています。
千葉労働局【仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口】
千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-221-2307
所在地:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1階
開庁時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
参考
男性の仕事と育児両立支援ミニリーフレット [PDFファイル/1.29MB]
マタニティハラスメント・パタニティハラスメント防止ミニリーフレット [PDFファイル/985KB]