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介護サービスが必要と感じたら申請を

ページID:0000388 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

市町村の窓口に介護サービスをうけるための「申請」をしましょう。

1.被保険者

 介護が必要と感じたら健康推進課介護保険係(ふれあいセンター内)に申請をして下さい。

 申請は,本人や家族などがおこないますが,居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)介護保険の保険証
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)加入する医療保険の保険証

2.訪問調査

 市町村の職員または市町村が委託したケアマネジャーが自宅や施設を訪問し,本人の心身の状況を調査します。

訪問調査の内容

 心身の状況などに関する項目と特別な医療(透析,じょくそうの処置など)に関する項目について調査します。

 

  • マヒはあるか,関節はどの程度動かせるか
  • 寝返りや起き上がりなどができるか
  • 立ち上がりや移動ができるか
  • 食事の摂取や飲み込みなどができるか
  • 排せつに関して、どのような介助を受けているか
  • 洗顔やはみがき,衣服の着脱などができるか
  • ひどい物忘れや問題行動はないか
  • 視力や聴力などの状態はどうか
  • 過去14日間にどんな医療を受けたか

 など
 このほかに,とくに介護に影響を与えることについて,特記事項として調査をし,記入します。

3.訪問調査にもとづいた一次判定

 訪問調査の結果をコンピュータに入力し,一次判定をします。

主治医の意見書

 かかりつけの医師からの医学的な意見を求めます。
 主治医がいない場合は市町村が指定する医師の診断をうけ,意見を求めます。また,意見書作成にかかる費用は市町村が負担します。

4.審査判定(二次判定)

 介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し,どの程度必要か判定します。
 介護認定審査会とは?
 保健・医療・福祉の専門家で構成され,認定に必要な審査判定をおこなう機関です。審査においては,客観的で公平な判定が行われるように,本人と特定できる情報(名前,住所など)はふせられるなどの配慮がなされます。

5.認定

 申請してから,原則30日以内に認定結果通知書と,認定結果(要介護度など)が記載された保険証が届きます。

6.自立

 介護保険によるサービスはうけられませんが,市町村独自の高齢者保健・福祉サービスなどが利用できる場合があります。

 認定結果に不服があるとき
 都道府県に設置される介護保険審査会に,不服の申し立てをすることができます(原則,認定結果を知った日から60日以内)。