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介護が必要と感じたら健康推進課介護保険係(ふれあいセンター内)に申請をして下さい。
申請は,本人や家族などがおこないますが,居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
市町村の職員または市町村が委託したケアマネジャーが自宅や施設を訪問し,本人の心身の状況を調査します。
心身の状況などに関する項目と特別な医療(透析,じょくそうの処置など)に関する項目について調査します。
など
このほかに,とくに介護に影響を与えることについて,特記事項として調査をし,記入します。
訪問調査の結果をコンピュータに入力し,一次判定をします。
かかりつけの医師からの医学的な意見を求めます。
主治医がいない場合は市町村が指定する医師の診断をうけ,意見を求めます。また,意見書作成にかかる費用は市町村が負担します。
介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し,どの程度必要か判定します。
介護認定審査会とは?
保健・医療・福祉の専門家で構成され,認定に必要な審査判定をおこなう機関です。審査においては,客観的で公平な判定が行われるように,本人と特定できる情報(名前,住所など)はふせられるなどの配慮がなされます。
申請してから,原則30日以内に認定結果通知書と,認定結果(要介護度など)が記載された保険証が届きます。
介護保険によるサービスはうけられませんが,市町村独自の高齢者保健・福祉サービスなどが利用できる場合があります。
認定結果に不服があるとき
都道府県に設置される介護保険審査会に,不服の申し立てをすることができます(原則,認定結果を知った日から60日以内)。