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認定からサービスの利用まで

ページID:0000389 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

ケアプラン作成からサービス利用までの流れ ケアマネジャーの仕事と役割

 要介護1から5の認定を受けている方は、居宅介護支援事業者に所属しているケアマネジャーに、要支援1から2の認定を受けている方は、鴨川市地域包括支援センターの職員に、ケアプラン(介護サービス計画等)を立ててもらいます。

1.担当のケアマネジャー等が決まります

 まず,都道府県が指定し,市町村が公表している居宅介護支援事業者一覧の中から利用者が居宅介護支援事業者を選びます。居宅介護支援事業者にはケアマネジャーがかならず所属しているので,介護サービスの種類や内容などを定めたケアプランの作成を依頼すると,作成を担当するケアマネジャーが決まります。

2.ケアマネジャーとは

 適切に介護サービスを利用できるように,事業者や施設などとの連絡・調整をおこなったり,利用者の相談にのったりして,ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。正式には「介護支援専門員」と呼びます。また、要支援認定者は、鴨川市地域包括支援センターの職員が介護予防ケアプランを作成します。

3.利用者のニーズにあった生活目標の設定をお手伝いします

 ケアマネジャーは,どんなことに困っているのか,どんな生活がしたいのか,利用者や利用者の家族の状況や要望をきき,どのような状態になることをめざすのか一緒に考えてくれます。

4.どんなサービスをどこの事業者からうければよいかアドバイスします

  • 必要なサービスのメニューや利用できるサービスとその利用方法,また利用者がよいと判断したサービス事業者の選定について説明するとともに,適切なアドバイスをしてくれます。
  • 届け出は忘れずに
    ケアプランの作成を依頼したら「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をかならず鴨川市健康管理課介護保険係に届け出ましょう。自分で介護サービス計画を作った場合も提出しなければなりません。

5.希望にそったサービスの提供がうけられるよう調整します

 サービス事業者などの専門家と協議し,どのような計画のもとにサービスの提供をおこなえばよいか検討し,調整してくれます。

6.ケアプランの内容はかならず利用者との合意のうえで決定します

 サービスを利用する時間や日にち,回数,利用料金などを説明し,ケアプランの内容について,かならず利用者の合意を得たうえで決定します。強制的に合意を求めるようなことはありません。

7.サービス開始後も,状況の変化に応じて適切に対応します

 ケアプランができたらサービスがはじまりますが,サービス開始後も,利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり,利用者に状態の変化や不都合がないか点検し,状況に応じてプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。

  • 施設サービスを利用する場合は,介護保険施設にいるケアマネジャーがケアプランを作成し,そのプランにもとづいてサービスをうけます。
  • ケアプランを自分で作る場合は,サービスの利用料が支給限度額(こちらを参照)内であるか確認しましょう。また,サービス提供事業者との連絡・調整は基本的に本人(または家族)がおこなうことになります。
  • Q ケアプランを作るにはお金がかかるの?
  • A 無料です。作成料は介護保険で負担します。ただし,勝手に変更,キャンセルすると,場合によっては手数料がかかる場合がありますので,ご注意ください。