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要介護1から5の認定を受けている方は、居宅介護支援事業者に所属しているケアマネジャーに、要支援1から2の認定を受けている方は、鴨川市地域包括支援センターの職員に、ケアプラン(介護サービス計画等)を立ててもらいます。
まず,都道府県が指定し,市町村が公表している居宅介護支援事業者一覧の中から利用者が居宅介護支援事業者を選びます。居宅介護支援事業者にはケアマネジャーがかならず所属しているので,介護サービスの種類や内容などを定めたケアプランの作成を依頼すると,作成を担当するケアマネジャーが決まります。
適切に介護サービスを利用できるように,事業者や施設などとの連絡・調整をおこなったり,利用者の相談にのったりして,ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。正式には「介護支援専門員」と呼びます。また、要支援認定者は、鴨川市地域包括支援センターの職員が介護予防ケアプランを作成します。
ケアマネジャーは,どんなことに困っているのか,どんな生活がしたいのか,利用者や利用者の家族の状況や要望をきき,どのような状態になることをめざすのか一緒に考えてくれます。
サービス事業者などの専門家と協議し,どのような計画のもとにサービスの提供をおこなえばよいか検討し,調整してくれます。
サービスを利用する時間や日にち,回数,利用料金などを説明し,ケアプランの内容について,かならず利用者の合意を得たうえで決定します。強制的に合意を求めるようなことはありません。
ケアプランができたらサービスがはじまりますが,サービス開始後も,利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり,利用者に状態の変化や不都合がないか点検し,状況に応じてプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。