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婚姻届は、市民生活課・支所・各出張所へ届け出てください。
※休日・夜間は、宿日直が受付を行います。
届出によって効力が生じるので、届出期間はありません。ただし、外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内となります。
結婚する2人
夫あるいは妻の本籍地または所在地の役所
虚偽の届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の際には、届出人の本人確認をさせていただいています。官公署が発行する顔写真入りの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)または健康保険証をご持参ください。なお、本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします。