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死亡届は、市民生活課・支所・各出張所へ午前8時30分~午後5時15分までに届け出てください。
※休日は、本庁舎のみで受付を行います。
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)同居者
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか
(1)死亡届書(病院から発行された死亡診断書添付)
(2)届出人の印鑑
(3)火葬場使用料(現金のみの取り扱い)
死亡届を出すときに、窓口にて火葬場の使用についての申し込みをすることができます。
火葬場使用料は表のとおりです。
区分 | 圏域内 | 圏域外 | |
火葬場使用料 | 大人1体につき | 15,000円 | 50,000円 |
小人(12歳未満) |
10,000円 | 30,000円 |
※死亡者または届出人の住所が「鴨川市・館山市・南房総市・鋸南町」にある場合、圏域内となります。