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死亡届を提出する

ページID:0006627 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

死亡届を出すには

死亡届は、市民生活課・支所・各出張所へ午前8時30分~午後5時15分までに届け出てください。
※休日は、本庁舎のみで受付を行います。

届出の期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)同居者

届出地

死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか

必要なもの

(1)死亡届書(病院から発行された死亡診断書添付)
(2)届出人の印鑑
(3)火葬場使用料(現金のみの取り扱い)

火葬場の使用

死亡届を出すときに、窓口にて火葬場の使用についての申し込みをすることができます。
火葬場使用料は表のとおりです。

区分 圏域内 圏域外
火葬場使用料 大人1体につき 15,000円 50,000円

小人(12歳未満)
1体につき

10,000円 30,000円

※死亡者または届出人の住所が「鴨川市・館山市・南房総市・鋸南町」にある場合、圏域内となります。

 

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