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紛失・盗難・焼失の届出

ページID:0000798 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

紛失・盗難・焼失の届出

有効期間中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。提出することにより、パスポートはその効力を失います。
手続は、必ずご本人が行ってください。代理での届出はできません。
※なお、届出書の提出と同時に、新しいパスポートの申請をすることができます。この場合は新規申請となりますので、新規申請に必要な書類も一緒にお持ちください。

届出に必要な書類

紛失一般旅券等届出書・・・1通
未成年者(18歳未満)が届出する場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名」欄に親権者本人(例:父または母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地等であらかじめ届出書に親権者の署名が行えない場合は、親権者の署名のある「紛失一般旅券等届出書」を郵送でやりとりした場合は、郵送された封筒と一般旅券紛失届出同意書(PDF:34KB)をあわせて提出してください。
写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影したもの)・・・1枚
本人確認の書類
新規申請の際と同様のものを用意してください
次のいずれかの書類・・・1通

  1. 警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類又は警察の受理番号の控え
  2. 消防署又は市区町村の発行する罹災証明書
  3. 帰国証明書(海外で紛失し帰国証明書で帰国した場合)

※(1)(2)(3)が無い場合は、「事情説明書(紛失)」(PDF:23KB)に紛失等の理由を詳細に記入してください。
※以上の書類は、紛失・盗難・焼失したパスポートの失効手続をするための必要書類となります。同時に新しいパスポートの申請をされる方は、新規申請の必要書類も併せてお持ちください。
※海外で紛失し「帰国のための渡航書」で帰国した場合は、新規申請となります。