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居所申請

ページID:0000799 更新日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

居所申請

パスポートの居所申請(住民登録地が千葉県以外)

一時的に千葉県に住んでいる学生・単身赴任者や県内に上陸した船員、海外からの一時帰国者等は千葉県でも申請できる場合もありますが、居所に居住していることに合理的な理由があることや、居所を証明する書類等が必要です。

※注意事項

  • 申請者本人が窓口にお越しください。代理申請はできません。
  • 居所申請の場合には、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所を確認することができませんので、住民票が必要になります。

 ※住民票を提出していただく場合は、

  • 記載内容が最新で、発行の日から6か月以内のもの
  • マイナンバー(個人番号)の記載のないもの
    をご用意ください。

居所申請できる方(主な例示)

  • 海外からの一時帰国者
    一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、県内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者。
  • 寄港地に上陸した船員
  • 学生及び生徒
    学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校、及び同法第83条に規定する各種学校に通学する者で、県内に居所がある者。
  • 出張者、単身赴任者、現場作業または季節的な労働に従事する就業者等で県内に居所がある者。

※上記の他、自宅の改築や自然災害・火災による一時的避難の場合なども居所申請の対象になります。事前に中央・東葛飾各旅券事務所にご相談ください。

申請に必要な書類(主な例示)

通常の申請に必要な書類の他に、次の書類の提示・提出が必要です。

一時帰国者の方

  • 居所申請申出書
  • 一時帰国者であることが確認できる査証又は再入国許可のあるパスポート、外国人登録証明書、永住証明書、再入国許可証、外国旅券(二重国籍者)などのうちから1点。
  • いずれも提示できない場合は、海外への転出が確認できる戸籍の附票。

船員の方

  • 居所申請申出書
  • 船員手帳
  • 居所(停泊地)を証明する船長の証明書(船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称及び連絡先が記載され、船長の記名・押印又は署名があるもの)又は所属会社の証明書(所属会社等の名称・連絡先、居所での居住期間及び居所が明記されたもので所属会社等の押印のあるもの)。
  • 住民票1通(発行日から6か月以内のもの)

その他学生・出張者・季節労働者等

  • 居所申請申出書

住民票1通(発行日から6か月以内のもの)のほか、居所の確認ができる次のいずれかの書類。

  1. 居所の記載のある会社等の身分証明書・学生証又は在学証明書
    居所の記載がない場合には、居所に郵送された申請者宛の消印のある郵便物(官公署発出のもの又は公共料金請求書が望ましい)、その他居所を証明する書類
  2. 居所証明書
  3. 建築確認許可通知書の写し
  4. 被災・罹災証明書(居所の記載のある官公庁発行の証明書)
各種添付書類はこちら

添付書類(外部リンク)<外部リンク>