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通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
廃止後は、通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、現在お持ちの通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
なお、廃止後も通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
廃止後は、通知カードの交付および再交付の手続きができなくなりました。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。
※マイナンバーカードの交付をうける場合は、現在お持ちの通知カードの返却が必要です。
紛失されている場合は紛失届が必要となります。
出生や国外転入などにより初めてマイナンバーが付番される方は、「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。