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認定農業者制度について

ページID:0008360 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

認定農業者への支援

概要

 認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想等の基準に基づき認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関や団体が支援する仕組みです。

 認定農業者のメリットは、低利な公庫資金(スーパーL資金や農業近代化資金等)の利用、経営所得安定対策、補助事業の活用などがあげられます。
 

申請対象者

 意欲のある農業者の方や農業を営んでいる法人が対象となります。

【性別や年齢】
 男性、女性の別は一切問いません。年齢制限は設けてません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。

【計画の認定基準】
 1 年間農業所得(収入から経費を引いたもの)が550万円以上(1経営体あたり)
 2 年間労働時間が、主たる従事者1人当たり2,000時間以下(1日8時間を250日程度)
 3 1及び2の認定基準を満たした計画をたてることができ、かつ計画が達成される見込みが確実であると認められるものが認定されます。

【営農類型】
 米・麦・大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。

【法人経営】
 農地の権利を取得して農業経営を営もうとする法人であれば、農地所有適格法人でなくも認定の対象となります。集落営農も法人化すれば認定の対象となります。

(注意)認定期間は5年間ですので、期間が満了した時点で、目標が達成できたかを確認します。5年間の取り組みや達成状況を踏まえ、新たな5年間に向けた計画を策定し、再認定を受けましょう。

鴨川市認定農業者農業用機械等整備事業について

効率的かつ安定した農業経営を目指す農業者育成のため、農産物の生産から出荷に係る整備事業に対し補助金を交付します

【概要】

(1)整備内容 農業用機械または農業用施設(農産物の生産から出荷に係る整備に該当するもの)

(2)交付限度額 200万円以上の事業に対し、20万円
          (1経営体につき、年1回)

  

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