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水道の使用開始・中止

ページID:0000928 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

給水契約の「定型約款」について

  改正民法(令和2年4月1日施行)により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約についても、その適用を受けることなっております。
  「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
  鴨川市で水道をご使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「鴨川市水道事業給水条例」 が「定型約款」となり、ご契約内容となりますので、ご確認のうえお申し込みをお願い致します。

鴨川市水道事業給水条例

 

使用開始・中止(開閉栓)のオンライン申込について

 令和5年4月1日より、鴨川市水道料金徴収事務を委託しています、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社が提供する、「オンライン申込サービス」を導入いたします。

 このサービスは、水道の使用開始(開栓)、使用中止(閉栓)についてオンラインにて申し込みができるものになります。

 本サービスは、開栓又は閉栓ご希望日の 3営業日前まで に申込の場合に限ります。
 お急ぎの場合(3営業日以内)は、お電話にてご連絡ください。

 ・PC版(PC、スマホ等)は こちらから<外部リンク>
 ・mobile版(ガラケー)は こちらから<外部リンク>

水道の使用開始(開栓)

 お引っ越しの予定日が決まりましたら、事前に次の事項につきましてご連絡ください。係員が開栓作業にお伺いします。
 水道の開栓には開栓手数料として4,400円(消費税込み)が必要です。

  1. 住所(水道をご使用になるところ)
  2. 使用者氏名
  3. 使用開始日時
  4. 水道料金のお支払い方法
  5. 請求先及び郵便物送付先の住所

 

水道の使用中止(閉栓)

 お引っ越しの予定日が決まりましたら、事前に次の事項につきましてご連絡ください。

  1. 住所(水道をご利用いただいているところ)
  2. 使用者氏名
  3. 使用者番号(「使用水量のお知らせ」等に表示しています)
  4. 転居先
  5. 転居日時
  6. 中止分水道料金のお支払い方法

 お引っ越しまでの料金については、前回の検針日からお引っ越し当日までの使用水量で計算します。

 お引っ越し先の水道メーターの口径変更を希望されるお客様は、開栓手続きの他に届出が必要です。鴨川市水道課工務係04-7093-7841へご連絡ください。