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第2期鴨川市子ども・子育て支援事業計画

ページID:0000526 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

第2期鴨川市子ども・子育て支援事業計画

 平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立・公布され、子ども・子育て関連3法に基づき平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度では、これまで個別に行われてきた幼少期の教育、保育、子育て支援を総合的かつ効率的に推進することとされています。

 この制度では、幼稚園、保育園、認定こども園を通じた共通の給付(施設型給付)と、小規模保育等への給付(地域型保育給付)が創設されたほか、地域子育て支援拠点事業など13の地域子ども・子育て支援事業が位置づけられました。

 それを受け、全国的に各種子育て支援策が充実する一方で、児童虐待の事例はさらに増加しており、子どもの権利が保障される環境づくりについては、社会全体が認識を新たにしなければならない局面が来ています。

 これに対し、国は児童福祉法の改正を行っており、平成28年には児童が権利の主体であることを改めて明確にし、平成31年には親権者などによるしつけ名目の体罰禁止や児童相談所の体制強化を位置づけています。
 本市においては、平成27年3月に「第1期鴨川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、令和元年度までを計画期間として、すべての子どもと家庭を対象とした子育て支援を総合的かつ計画的に推進してきました。
 この5年間では、認定こども園への移行などにより、これまで以上に子育てをしやすい環境が整う一方、母親の就業率の上昇や幼児教育・保育の無償化等による保育ニーズの増加、子育てに対して不安を抱く保護者が増加するなど、引き続き子育て世代への様々な支援が求められていると考えられます。
 こうした現状を踏まえ、令和2年度から令和6年度までを計画期間とする「第2期鴨川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、地域社会全体で子どもと子育て家庭を支援するという視点を継承するとともに、上記の社会環境の変化を踏まえ、鴨川市の子どもの健やかな育ちを総合的に支える支援計画として活用するものです。

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