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企業誘致・企業支援制度

ページID:0038830 更新日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

企業立地および雇用促進奨励制度

本市における企業立地や雇用の促進を図るため、次の要件を満たす事業所の新設または増設に対する奨励措置として、企業立地奨励金や雇用促進奨励金を交付します。
この制度を活用しようとする場合は、あらかじめ商工観光課へお問い合わせください。

対象業種

基本的には企業(法人または個人)が市内で営む事業で、すべての業種を対象とします。なお、事業を営む企業の所在地などの市内外の別は問いません。
ただし、以下に該当する事業は除きます。

  • 暴力団などが運営に関与していると認められる事業
  • 風俗営業を行うことを主たる目的とする事業および性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業など

対象要件

中小企業者

  • 新設

投下固定資産総額:5,000万円以上

新規雇用者数:5人以上

  • 増設

投下固定資産総額:2,000万円以上

新規雇用者数:2人以上

中小企業者以外

  • 新設

投下固定資産総額:1億円以上

新規雇用者数:10人以上

  • 増設

投下固定資産総額:5,000万円以上

新規雇用者数:5人以上

例えば、中小企業者が事業所を新設した場合、新設に当たり新たに取得した投下固定資産(土地、家屋、償却資産)の総額が5,000万円以上で、新規雇用者数が5人以上であることがその対象要件となります。

奨励措置

対象要件を満たした場合、奨励措置として、次の奨励金の交付を受けることができます。

企業立地奨励金

事業所の新設または増設に当たり、新たに取得した投下固定資産(土地、家屋、償却資産)に係る固定資産税の収納額に相当する額を交付します。

なお、交付対象期間は3年度間となります。

雇用促進奨励金

事業所の操業開始日における新規雇用者数を上限に、操業開始日から1年を経過後の新規雇用者1人につき10万円を交付します(上限は3,000万円)。
交付回数は1回限りとなります。

用語の定義

企業

事業を営む法人または個人をいいます。

投下固定資産

企業が事業所の新設または増設に伴い、この事業所の操業開始日の5年前から操業開始日までに新たに取得した土地、家屋および償却資産をいいます。
ただし、譲渡することを目的として取得したものは除きます。

常用雇用者

企業と雇用契約を結んだ者であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. この雇用契約が期間の定めのないものであること。
  2. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

新規雇用者

事業所の新設または増設に伴い、新たに雇用された市民である常用雇用者をいいます。

新設

市内に事業所を有しない企業が新たに事業所を市内に設置すること、または市内に事業所を有する企業がこの事業所と異なる業種の新たな事業所を市内に設置することをいいます。

増設

市内に事業所を有する企業がこの事業所を拡充すること、または現在の事業と同一業種の新たな事業所を市内に設置することをいいます。

制度概要、関係条例、様式等

その他中小企業資金の融資制度

以下から本市の制度紹介ページへリンクしています。

鴨川市中小企業資金の融資制度のご案内

税制上の優遇制度

区分 過疎地域自立促進特別措置法 半島振興法 国際観光ホテル整備法
適用地区 旧天津小湊町域 鴨川市全域 鴨川市全域
対象事業 ・製造業
・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿営業を除く)

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・情報サービス業等

・農林水産物等販売業

・ホテル業
不均一課税の対象 固定資産税のうち下記に課するもの
・家屋(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械および装置・旅館業は対象外)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合で、この家屋の垂直投影部分に係る面積に相当する部分)
固定資産税のうち下記に課するもの
・家屋(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械および装置)(構築物は取得価額要件対象だが、不均一課税対象外)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合で、この家屋の垂直投影部分に係る面積に相当する部分)
固定資産税のうち下記に課するもの
・家屋(対象事業の用に供するもの)
適用期間 この固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間 この固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間 この固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降5年間
取得価額要件 対象となる家屋・機械・装置の取得価額の合計が2,700万円を超えること 対象となる家屋・機械・装置および構築物の取得価額の合計が次の金額を超えること
※情報サービス業等および農林水産物等販売業の場合、資本金に関係なく500万円以上
  • 資本金1,000万円以下の法人、個人
    →500万円以上
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人
    →1,000万円以上
  • 資本金5,000万円超の法人
    →2,000万円以上
 
適用要件
  • 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の適用を受けることができる設備であること
  • 既存設備の取替え・更新のための新増設の場合は、生産能力等が30%以上増加すること
  • 租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の適用を受けることができる設備であること
  • 既存設備の取替え・更新のための新増設の場合は、生産能力等が30%以上増加すること
  • 国際観光ホテル整備法第3条に基づき登録を受けていること
税率 初年度 :100分の0.14
第2年度:100分の0.35
第3年度:100分の0.70
初年度 :100分の0.14
第2年度:100分の0.35
第3年度:100分の0.70
初年度 :100分の1.0
第2年度:100分の1.0
第3年度:100分の1.0
第4年度:100分の1.0
第5年度:100分の1.0

問い合わせ先

税務課 固定資産係
電話番号:04-7093-7832(直通)

国税・県税の優遇制度

国税・県税の優遇制度につきましては、千葉県のホームページをご確認ください。

税制面での優遇制度に関するページ<外部リンク>

問い合わせ先

千葉県商工労働部企業立地課 企画・誘致推進班
電話番号:043-223-2444

企業誘致に係る国県等の支援制度

以下からリンクしています。

企業誘致に係る国県等の支援制度

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