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埋蔵文化財の届出・手続き

ページID:0001035 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財の保護

「埋蔵文化財」とその意義

 「埋蔵文化財」とは、その名のとおり土地に埋まっている文化財のことで、大きく分けて住居跡などのような不動産的なもの(遺構)と、土器や石器などの動産的なもの(遺物)があります。

 これらの埋蔵文化財の存在が認められる土地(遺跡)を、国の文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。

 また、このような埋蔵文化財は、文化財保護法では「貴重な国民的財産」であり、「大切に保存」し、「文化的活用に努めなければならない」と定められています。

 このこtから、土木工事等によって遺跡を現状保存できない場合は、事前に発掘調査を実施して、遺跡を記録保存する必要があります。

文化財保護法による「埋蔵文化財」の取り扱いについて

「埋蔵文化財」の所在の確認について

 土木工事等の開発行為が予定されている場合は、開発地域が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているか、鴨川市教育委員会生涯学習課文化振興係(郷土資料館内)で確認してください。この確認は窓口やファックスにより受け付けます。

埋蔵文化財発掘(土木工事等)の届出

 開発地域が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法第93条による埋蔵文化財発掘(土木工事等)の届出を事業開始60日前までに提出する必要があります。この届出の提出後、開発地域の取り扱いについて協議し、埋蔵文化財の保護を図ります。やむを得ず遺跡が失われる場合は、発掘調査を実施して記録保存の措置をとります。この発掘調査は、開発事業者と市教育委員会が十分に協議した上で実施します。この競技及び発掘調査等に時間がかかることが想定されるため、第93条による届出の早期提出をお願いします。

 届出の様式は窓口で配布のほか、以下よりダウンロードしてご利用いただけます。また、届出の記載方法や添付書類については、「記入上の留意点について」をご確認ください。

埋蔵文化財発掘(土木工事等)の届出様式等

【様式】埋蔵文化財発掘(土木工事等)の届出 [PDFファイル/157KB]

記入上の留意点について [PDFファイル/126KB]

お問い合わせ先

鴨川市教育委員会生涯学習課文化振興係(鴨川市郷土資料館内)

鴨川市教育委員会生涯学習課文化振興係(鴨川市郷土資料館内)

〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1401-6

定休日 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)、祝日の翌平日、年末年始

電話:04-7093-3800

Fax:04-7093-1101

 

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