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鴨川市地区集会施設の補助金

ページID:0017489 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

鴨川市地区集会施設整備事業補助金

 市では、地区集会施設の新築や修繕を行う自治組織に対し、補助金を交付しています。
 現在、令和6年度中に補助制度を活用する地区を調査中です。各地区の区長・町内会長さんなどに調査票を送付しています。
 補助制度を活用する意向がある地区は、調査票に見積書を添えて、市民生活課協働推進係へ提出してください。

調査票 [Wordファイル/21KB]

調査票 [PDFファイル/56KB]

提出期限

 令和5年10月17日(火曜日) ※締め切りました

制度の概要

地区集会施設の新築、全部改築または補修等を行う自治組織に対し、費用の一部を補助します。

事業種目 補助率 補助限度額 補助対象要件
新築または全部改築 1/3以内 500万円 ・区や町内会または50世帯以上の地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・建築面積が30平方メートル以上であること。
補修等 1/5以内 100万円 ・区や町内会または地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・増改築を含む。
・補助対象経費が50万円(補助金額が10万円)以上であること。

 

・新築 新たに地区集会施設を建てること。
・全部改築 既存の集会施設を取り壊し、新たに地区集会施設を建てること。
・補修等 既存の集会施設の床、壁、屋根、台所、便所などの補修、修理などを行うこと。
 その他、制度の詳細は、次の「補助金の概要」をご覧ください。
 今後、補助金額や条件等に変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ご相談は、市民生活課 協働推進係へ。

補助金の概要 [PDFファイル/69KB]

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