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鴨川市地区集会施設の補助金
市では、地区集会施設の新築や修繕を行う自治組織に対し、補助金を交付しています。
令和8年度中に補助制度を活用する意向がある地区は、調査票に見積書を添えて提出してください。
提出方法
- 市民生活課協働推進係へ持参(事前にご連絡ください。)
- インターネット<外部リンク>で提出
提出期限
令和7年9月26日(金曜日)
制度の概要
地区集会施設の新築、全部改築または補修等を行う自治組織に対し、費用の一部を補助します。
- 新築 新たに地区集会施設を建てること。
- 全部改築 既存の集会施設を取り壊し、新たに地区集会施設を建てること。
- 補修等 既存の集会施設の床、壁、屋根、台所、便所などの補修、修理などを行うこと。
事業種目 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象要件 |
---|---|---|---|
新築または全部改築 | 1/3以内 | 500万円 | ・区や町内会または50世帯以上の地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。 ・建築面積が30平方メートル以上であること。 |
補修等 | 1/5以内 | 100万円 | ・区や町内会または地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。 ・増改築を含む。 ・補助対象経費が50万円(補助金額が10万円)以上であること。 |
その他、制度の詳細は、補助金の概要 [PDFファイル/69KB]をご覧ください。
注意事項
今後、補助金額や条件等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。
ご相談は、市民生活課協働推進係へ。