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(受付終了)鴨川市地区集会施設の補助金

ページID:0017489 更新日:2026年9月19日更新 印刷ページ表示

市では、地区集会施設の新築や修繕を行う自治組織に対し、補助金を交付しています。 

令和9年度活用希望団体の受付は終了しました。

令和9年度中に補助制度を活用する意向がある地区は、調査票に見積書を添えて提出してください。

 提出書類

 提出方法

   1.市民生活課協働推進係に持参

   2.インターネット<外部リンク>で提出

 提出期限

   令和8年9月18日(金曜日)

制度の概要について

 地区集会施設の新築、全部改築または補修等を行う自治組織に対し、費用の一部を補助します。

  • 新築   新たに地区集会施設を建てること。
  • 全部改築 既存の集会施設を取り壊し、新たに地区集会施設を建てること。
  • 補修等  既存の集会施設の床、壁、屋根、台所、便所などの補修、修理などを行うこと。
事業種目 補助率 補助限度額 補助対象要件
新築または全部改築 1/3以内 500万円 ・認可地縁団体が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・建築面積が30平方メートル以上であること。
補修等 1/5以内 100万円 ・区、町内会及び隣組、認可地縁団体が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・増改築を含む。
・補助対象経費が100万円(補助金額が20万円)以上であること。

 その他、制度の詳細は、補助金の概要 [PDFファイル/71KB] をご覧下さい。

注意事項について

 今後、補助金額や条件等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

 ご相談は、市民生活課協働推進係へ。
 

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