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鴨川市地区集会施設の補助金

ページID:0017489 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

市では、地区集会施設の新築や修繕を行う自治組織に対し、補助金を交付しています。

令和8年度中に補助制度を活用する意向がある地区は、調査票に見積書を添えて提出してください。

提出方法

  1. 市民生活課協働推進係へ持参(事前にご連絡ください。)
  2. インターネット<外部リンク>で提出

提出期限

 令和7年9月26日(金曜日)

制度の概要

地区集会施設の新築、全部改築または補修等を行う自治組織に対し、費用の一部を補助します。

  • 新築 新たに地区集会施設を建てること。
  • 全部改築 既存の集会施設を取り壊し、新たに地区集会施設を建てること。
  • 補修等 既存の集会施設の床、壁、屋根、台所、便所などの補修、修理などを行うこと。
事業種目 補助率 補助限度額 補助対象要件
新築または全部改築 1/3以内 500万円 ・区や町内会または50世帯以上の地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・建築面積が30平方メートル以上であること。
補修等 1/5以内 100万円 ・区や町内会または地域住民が利用する集会施設であり、自ら所有し管理するもの。
・増改築を含む。
・補助対象経費が50万円(補助金額が10万円)以上であること。

 その他、制度の詳細は、補助金の概要 [PDFファイル/69KB]をご覧ください。

注意事項

今後、補助金額や条件等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。
ご相談は、市民生活課協働推進係へ。

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