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令和6年12月2日からの保険証の発行の廃止について
保険証の新規発行が終了します
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする制度に移行します。
ただし、現在お持ちの保険証は、券面に記載された有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き使用できます。
国民健康保険の加入・喪失の届出は、従来どおり必要です。
ただし、現在お持ちの保険証は、券面に記載された有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き使用できます。
国民健康保険の加入・喪失の届出は、従来どおり必要です。
保険証の有効期限が切れた後は
マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう、現行の保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付します。資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナポータルにアクセスすることで、ご自身の被保険者資格情報を確認できます。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。
マイナポータルにアクセスすることで、ご自身の被保険者資格情報を確認できます。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証に代わる「資格確認書」を交付します。従来の保険証と同じように医療機関等の窓口に提示することで医療を受けることができます。
「資格確認書」は有効期限があります。有効期限が切れる前に新しい「資格確認書」を交付します。資格情報に異動が生じた場合にも「資格確認書」を交付します。
サイズは従来の保険証と同じサイズです。
申請していただくことなく「資格確認書」を交付する方
・ マイナンバーカードを持っていない方
・ マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録をしていない方
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方
・ マイナンバーカードの返納者
本人の申請により「資格確認書」を交付する方
・ マイナンバーカードを紛失した方
・ マイナンバーカードを更新中の方
・ マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方
「資格確認書」は有効期限があります。有効期限が切れる前に新しい「資格確認書」を交付します。資格情報に異動が生じた場合にも「資格確認書」を交付します。
サイズは従来の保険証と同じサイズです。
申請していただくことなく「資格確認書」を交付する方
・ マイナンバーカードを持っていない方
・ マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録をしていない方
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方
・ マイナンバーカードの返納者
本人の申請により「資格確認書」を交付する方
・ マイナンバーカードを紛失した方
・ マイナンバーカードを更新中の方
・ マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方
マイナポータル 申し込み<外部リンク>
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>