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市政協力員制度

ページID:0000693 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市政協力員制度について

選任書

 市政協力員に就任したとき選任書を送付します。

市政協力員の業務

  1. 市の通知事項の周知及び伝達に関すること。
  2. 文書の配布に関すること。
  3. 簡易な調査及びその報告に関すること。
  4. その他市政に対する協力に関すること。

報償金の支給

 市政協力員の皆様には、世帯数に応じて報償金をお支払いします。

報償金の支給の画像

民間の保険に加入

 民間の保険に加入し、活動をサポートします。

保険料は、市が負担

 市からの依頼に基づいて行われる活動の際のケガや賠償事故を対象として、市が保険会社と契約し、対象者に補償金を支払います。

 ※加入手続きや申し込みなどの事前の手続きは、不要です。

補償期間

 1年間

 ※年度途中で交代された方でも、対象となります。

対象者

 市から選任された市政協力員

対象となる活動

 市から依頼された活動中の事故

 ≪対象とならない場合≫

  • 市政協力員の代わりに区長代理等が行った活動中の事故
  • 地震・噴火・津波によるもの
  • 自動車やバイクによる事故(賠償責任補償のみ)
  • 脳疾患・疾病・心神喪失

など

事故が起きたら

 万が一事故が発生したときは、速やかに(おおむね1週間以内)市民生活課協働推進係に事故の状況をお知らせください。

補償内容

≪賠償責任補償≫

 市政協力員が、活動中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したこと等について、市政協力員が法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われます。

賠償責任補償

対象例

  • 市からの配布物を自転車で配布中に、人にぶつかって相手がケガをした。
  • 市から依頼されたアンケートを回収中に、誤って他人の家の植木鉢を壊した。

≪傷害補償≫

 市政協力員が、活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって、市政協力員が死亡したときや負傷したときに支払われます。

傷害補償

対象例

  • 自転車で防犯灯の確認に行く途中に、転倒して、頭部を強打し、死亡した。
  • 市からの配布物を配布中に段差につまづいて、転倒し、手首を骨折した。

※これらは、保険制度の概要となります。保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳しくは、お問い合わせをください。

 

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