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市政協力員制度
市では、区長・町内会長、組長の皆さんを地域と行政を結ぶパイプ役「市政協力員」として選任しています。
市政協力員に就任したとき、選任書を送付します。
市政協力員の業務
- 市の通知事項の周知および伝達に関すること。
- 文書の配布に関すること。
- 簡易な調査およびその報告に関すること。(道路や防犯灯の修繕など)
- その他市政に対する協力に関すること。
報償金の支給
市政協力員の皆様には、世帯数に応じて報償金をお支払いします。
市政協力員の交代や問い合わせなど
任期途中で市政協力員が変更になった場合や、組の加入世帯数が変更になった場合は、下記にてお知らせください。
- 申請フォーム<外部リンク>に入力
- 市民生活課協働推進係に報告
市政協力員の任期途中交代に係る書類
民間の保険に加入し、活動をサポートします。
保険料は、市が負担します。加入手続きは不要です。
市からの依頼に基づいて行われる活動の際のケガや賠償事故を対象として、市が保険会社と契約し、対象者に補償金を支払います。
対象者
市から選任された市政協力員
補償期間
1年間 ※年度途中で交代された方でも、対象となります。
補償内容
市から依頼された活動中のけがや事故について、補償します。(保険内容について [PDFファイル/110KB])
賠償責任補償
市政協力員が、活動中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したこと等について、市政協力員が法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われます。
- 対象例
- 市からの配布物を自転車で配布中に、人にぶつかって相手がケガをした。
- 市から依頼されたアンケートを回収中に、誤って他人の家の植木鉢を壊した。
傷害補償
市政協力員が、活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって、市政協力員が死亡したときや負傷したときに支払われます。
- 対象例
- 自転車で防犯灯の確認に行く途中に、転倒して、頭部を強打し、死亡した。
- 市からの配布物を配布中に段差につまづいて、転倒し、手首を骨折した。
対象とならない場合
- 市政協力員の代わりに区長代理等が行った活動中の事故
- 地震・噴火・津波によるもの
- 自動車やバイクによる事故(賠償責任補償のみ)
- 脳疾患・疾病・心神喪失
など
事故が起きたら
万が一事故が発生したときは、速やかに(おおむね1週間以内)市民生活課協働推進係に事故の状況をお知らせください。
※これらは、保険制度の概要となります。保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳しくは、お問い合わせください。
個人情報の目的外利用等
市政協力員名簿等は、個人情報の保護に関する法律<外部リンク>に基づき、適切に取り扱います。名簿の提供に際しては、ご本人様に電話で確認の上、住所、氏名、電話番号のみ伝えます。
また、自治会に加入を希望する者から問い合わせがあった場合、取り次ぎをします。
事業者の方へ
自治会長の情報提供について、窓口での申請が必要です。



