○鴨川市地域生活支援事業利用者負担金の助成に関する規則

平成18年12月28日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく地域生活支援事業の利用に要する費用(以下「利用料」という。)を負担する障害者等に、当該費用の一部を助成することにより、障害者等の経済的負担の軽減を図り、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 法に基づく障害者等をいう。

(2) 地域生活支援事業 以下に掲げる規則に基づき実施する事業をいう。

(助成の範囲)

第3条 この規則に定める利用料の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、鴨川市において地域生活支援事業の支給決定を受けた障害者等であって、同一月に利用した地域生活支援事業の利用料の合計額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額を超えた場合にその超えた額を助成する。

(申請)

第4条 助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、地域生活支援事業利用者負担金助成申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、地域生活支援事業を利用した月から2年以内に行わなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づいて助成の支給を決定したときは、地域生活支援事業利用者負担金助成決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により第3条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市地域生活支援事業利用者負担金の助成に関する規則

平成18年12月28日 規則第56号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第56号
平成25年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第25号