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市議会は、市民から選挙により選ばれた市議会議員によって構成され、行政サービスや施設の整備などを進める市の予算や条例をはじめ、市民生活のさまざまな課題について審議し、決定する機関です。
議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。
議員定数は、地方自治法第91条の規定により条例で定めるとされており、本市の議員定数は18人となっています。
市議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
本会議は、議員全員が議場に集まり、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決める会議で、原則として、議員定数の半数以上の出席が必要です。
市長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や市の仕事について質問したり意見を述べるのもこの会議です。
議案や請願などを専門的に審査します。
現在、5つの常任委員会と、議会運営委員会があります。
市の仕事は幅広く、複雑で専門的です。そこで、本会議での審議を効率的に行うため、本会議における審議の予備的審査機関として少人数の議員で構成する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査しています。
鴨川市では、総務常任委員会、建設経済常任委員会、文教厚生常任委員会、予算常任委員会、決算常任委員会の5つの常任委員会を設けています。
企画総務部、会計課、固定資産評価審査委員会、監査委員、選挙管理委員会及び議会事務局並びに他の常任委員会の所掌に属さない事項
建設経済部、水道課、農業委員会の所掌に属する事項
市民福祉部、教育委員会、国保病院の所掌に属する事項
一般会計予算に関する事項
一般会計決算に関する事項
円滑な議会の運営を図るため、議会運営全般について協議し、意見調整を図るほか、会議規則や委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項などについて調査・審査します。委員は7人で、オブザーバーとして正副議長が出席します。
12歳以上の方なら、どなたでも傍聴できます。(12歳未満の方の傍聴は、議長の許可が必要です。受付で、住所、氏名、年齢を記入してください。傍聴席は45席あります。団体(概ね10人以上)で傍聴を希望する場合、事前に連絡ください。開催日については、ホームページで確認するか、議会事務局へお尋ねください。
委員長の許可が必要です。開催日を確認の上、議会事務局へ連絡ください。
傍聴の際に、守っていただきたいこと(主なものを掲載)
市などに要望などがある場合は、だれでも、市議会に対して請願書や陳情書を提出することができます。
請願は、1人以上の市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合は不要です。
請願書・陳情書の様式は特にありません。件名と趣旨、理由、提出年月日、住所・氏名(法人の場合は所在地・名称及び代表者)を記載し、また署名または記名押印してください。
提出は、議会事務局へ持参してください。形式的な審査や結果の連絡先などをお聞きします。
請願書・陳情書が提出されますと、所管の委員会に付託し審査されます。付託された委員会において、内容が妥当でその実現を図ることが必要と認められるものは「採択」、要望に沿いがたいものは「不採択」などの結論を出し、本会議の最終日に報告、議決を受けます。
また、採択された請願・陳情については、必要があれば市長または関係機関にその結果を送付します。
なお、結論が出ずに、次回の会議で再び審査するものは、「継続審査」となります。
請願書・陳情書は、定例会のおおむね4日前に開催される議会運営委員会の前日午後3時までに受理されたものを、その定例会で取り扱うこととしています。
なお、郵送により提出された陳情書については、内規により議場配付となりますので、事前に事務局にお問い合わせください。
また、詳細については、下記の「請願・陳情の手引き」を参考にしてください。