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選挙に関するQ&A

ページID:0001086 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

Q.投票日当日に投票所へ行けない場合、どうすればよいですか。

A.投票所へ行けないと見込まれる人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。

投票日に仕事や旅行、その他の用事などで投票所へ行けないと見込まれる人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます(土曜日・日曜日を含む)。

ただし、名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。
投票日に18歳を迎える人は、期日前投票はできませんが、不在者投票はできます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

期日前投票制度 -投票日に投票所へ行けない方へ-

Q.仕事(旅行)先で不在者投票をすることはできますか。

A.滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

選挙人名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」(下記リンクより様式をダウンロードしてご利用ください。)に必要事項を記入し郵送してください。
投票用紙等を郵送しますので、それをお持ちになって滞在先の選挙管理委員会で投票してください。

詳しくは市選挙管理委員会までお問合せください。

Q.入場整理券をなくした(届かない)のですが、投票はできますか。

A.選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。

  • 入場整理券は、選挙人に対して選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
  • 入場整理券が届いていない場合やなくしてしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。

Q.引越しをしましたが、選挙人名簿にはいつ登録されますか。

A.転入届出日から3か月以後の登録日に、選挙人名簿へ登録されます(下記条件等もご確認ください)。

選挙人名簿に登録されるためには、以下の3つの条件が必要です。

  1. その市町村の区域内に住所を有すること
  2. 満18歳以上の日本国民であること
  3. 転入の届出日(住民票が作成された日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記載されていること。

登録の時期は

  • 定時登録 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について、登録月の1日に登録します。
  • 選挙時登録 選挙の都度、登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

したがって、転入届出日から3か月以後の登録日に、選挙人名簿へ登録されます。

なお、転出時の選挙人名簿からの抹消は、転出の届出日から4か月を経過した時に、選挙人名簿から抹消されます。

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