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鴨川市移住就業支援金

ページID:0012267 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

東京23区(在住者または通勤者)から鴨川市に移住して、就業またはテレワーク・起業した方に“移住就業支援金”を支給します。

移住就業支援金の申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください!

移住就業支援金の支給額

<世帯(申請者を含む2人以上)の場合> 1世帯につき100万円(世帯員に18歳未満の方が含まれる場合は100万円を加算)
<単身の場合> 60万円
※予算がなくなった時点で受付終了となります。

交付対象者

移住就業支援金の交付対象者は、次のA(移住)の要件を満し、かつ、B(就業)、C(テレワーク)、D(起業)の要件を満たす者とする。 

※B(就職)2「千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業」およびC(テレワーク)については、令和3年11月1日以降に本市へ転入された方が対象。

A.移住等に関する要件

以下の1~3の要件に該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯の申請の場合は、1~4の要件に該当すること。

1.移住元に関すること

次のすべてに該当すること。

(1)転入をする前日までの10年間のうち通算して5年以上、東京23区に居住していたこと または 東京圏のうち条件不利地域注1以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤注2をしていたこと。

(2)転入をする前日まで1年以上継続して、東京23区に居住していたこと または 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤していたこと注3

※(令和3年11月1日以降に転入された方)東京圏のうち条件不利地域 注1 以外の地域に居住し、かつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専門学校)に通学し、東京23区内に通勤 注2 をしていた者については、通学期間を移住元としての対象期間に通算することができます。

注1 東京圏(東京都・埼玉県・神奈川県)のうちの条件不利地域の市町村は以下の通り

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

注2 東京23区内への通勤は、被雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

注3 この場合において、通勤の期間は、転入をする前日から転入をする日の3か月前までの間の日を起算日とすることができます。

2.移住先に関すること

次のすべてに該当すること。

(1)平成31年4月5日以後に転入をしたこと。

(2)移住就業支援金の交付申請時において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。

(3)移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること。

3.その他

次のすべてに該当すること。

(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。

(2)次のいずれかに該当する行為注4をした者(継続的にまたは反復してこの行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。

  1. 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団または暴力団員を利用する行為
  2. 暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に役立てることとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
  3. 千葉県または本市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、この契約を締結する行為

(3)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(4)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(5)申請者を含む世帯員のいずれもが移住就業支援金および他の地方公共団体における同種の補助金等の交付を受けていないこと。

(6)市税等を滞納していないこと。

(7)その他市長が移住就業支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

注4 bまたはcに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除きます。

4.世帯に関すること

次のすべてに該当すること。

(1)交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと。

(2)交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月5日以後に転入をしたこと。

(3)交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住就業支援金の交付申請時に同一の世帯に属していること。

(4)交付対象者を含む2人以上の世帯員の移住就業支援金の交付申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。

(5)交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも上記3「その他」の(1)~(3)、(5)、(6)のすべてに該当すること。

B.就業に関する要件

1.移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業

次のすべてに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域注5に所在すること。

(2)就業先が移住就業支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。

(3)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住就業支援金の交付申請時において3か月以上継続して在職していること。

(5)(2)の求人への応募日が移住就業支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。

(6)この法人に移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

移住就業支援金対象法人のマッチングサイトについて

対象求人情報は「千葉県地域しごとNAVI」をご確認ください。

千葉県地域しごとNAVI(千葉県 仕事と暮らしのポータル<外部リンク>

 

2.千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用しての就職(令和3年11月1日以降に転入された方が対象)

次のすべてに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域注5に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住就業支援金の交付申請時において3か月以上継続して在職していること。

(3)この法人に移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加等離職することが前提の就業ではないこと。

 

注5 千葉県内の条件不利地域は以下の通り

  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

C.テレワークに関する要件(令和3年11月1日以降に転入された方が対象)

次のすべてに該当すること。

  1. 在職する企業等の命令によらず、自己の意思により本市に移住し、移住先を本拠として移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 在職する企業等における内閣府の地方創生テレワーク交付金を活用した取組として、この企業等から資金の提供を受けていないこと。

D.起業に関する要件

移住就業支援金の交付申請日前1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

公益財団法人 千葉県産業振興センター<外部リンク>

 

申請期間

申請期限は、この年度の2月末日(この日が休日に当たるときは、その翌日)までです。

【全員に共通】鴨川市へ転入後3か月以上1年以内。

就業の場合:千葉県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人に就業して3か月が経過した日以降。

起業の場合:公益財団法人千葉県産業振興センターからの地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定日から1年以内。

申請に必要な書類

次の書類を、持ってくるもしくは郵送で「鴨川市企画政策課」へ提出してください。

全員に共通

(1)交付申請書(第1号様式)

(2)本人であることを確認できる書類(運転免許証の写しなど)

(3)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(4)交付申請に関する調査同意書

(5)交付請求書(第6号様式)

(6)移住就業支援金の振込先口座がわかる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し

 ※世帯申請の場合には、申請者を含む世帯員全員の記載があるもの

A-1の該当者の追加書類(東京23区内への通勤者の場合)

東京23区内へ通勤していた方

  • 東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業に就職していた方

  • 卒業証明書等(卒業した学校および在学期間を確認できる書類)
  • 東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区内へ通勤していた法人経営者または個人事業主の方

  • 開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

Bの該当者の追加書類(就業の場合)

就業証明書(第2号様式)

Cの該当者の追加書類(テレワークの場合)

就業証明書(テレワーク)(第2号様式の2)

Dの該当者の追加書類(起業の場合)

起業支援金交付決定通知書

要綱

様式集

【WORD】

【PDF】

関連リンク

 

 

 

 

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