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浄水設備の設置に補助金

ページID:0014316 更新日:2022年4月15日更新 印刷ページ表示

鴨川市生活用水確保対策事業補助金

 鴨川市の水道事業の給水区域以外の区域において安心して利用することができる生活用水を確保し、生活環境の充実を図るため、井戸水、湧水または沢水を利用した給水施設に接続する浄水設備の設置費用の一部を助成します。

補助内容

補助対象設備

  • 飲用に供する水を供給する給水施設に接続することができること。
  • 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
  • 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること。
  • 性能の保証期間が1年以上であること。

補助対象事業

  • 本市の水道事業の給水区域以外の区域において、建物内に生活用水を供給する給水施設であって、井戸水、湧水または沢水を利用したものに接続する補助対象浄水設備を設置する事業とする。
  • 設置者は、設置後、給水施設から供給される生活用水について水道法に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者による水質検査を受けるものとし、その結果は、水質基準に適合するものとする。
  • 補助金の交付は、同一建物につき1回とする。

補助対象者

  • 本市の水道事業の給水区域以外の区域に建物を所有し、または取得しようとする者。
  • 補助対象者及び当該補助対象者と同居している者に市税等の滞納がないこと。

補助対象経費

  • 補助対象浄水設備の購入費用及び設置費用並びに水質検査に要する費用。

補助金の額

  • 補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、補助対象浄水設備1件につき40万円を限度とする。

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