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収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しい場合に免除制度があります。
被保険者および配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料が全額免除されます。免除承認された期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1の年金が支給されます。
被保険者および配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料が一部免除されます。免除承認された期間は、納付した金額によりそれぞれ8分の7、4分の3、8分の5の年金が支給されます。ただし、納付がない場合は未納と同じ扱いになります。
学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
所得が一定以下の学生が対象となります。
また、学生ではなく、保険料を納めるのが困難な場合は、「納付猶予制度」があります。
前年の収入が基準以下の学生は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。ただし、猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
50歳未満の被保険者および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料を後から納めることができます。ただし、猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間が10年以内であれば、申し出により後から納めることができます。追納する保険料の金額は、当時の保険料額に決められた加算額を合わせた額となります。
詳しくは日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html<外部リンク>