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国民年金保険料の納付・免除

ページID:0020282 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

保険料の納付

 保険料を20歳から60歳まで40年間納めることで、将来満額の老齢基礎年金が支給されます。ただし、保険料を長い間納めずにいると、満額の年金が受け取れなくなるばかりか、年金を受給するための資格期間(原則として、保険料納付済期間が10年以上)をも満たせなくなり、年金を全く受け取れなくなる場合もあります。保険料は必ず納めるようにしましょう。

納付期限

 保険料の納付期限は「納付対象月の翌月末日」となっています。

ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

納付方法

 保険料の納付方法は以下の4つがあります。

納付書でのお支払い

・現金で納付する

 日本年金機構から送付される納付書を使用し、納付期限または納付書の使用期限内に納付してください。 納付場所は、全国の金融機関やコンビニエンスストア等です。(市役所窓口では納付できません。)

・電子納付

 納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングで納付できます。 Pay-easy(ペイジー)なら、自宅や外出先から、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、夜間や休日でも納付ができ便利です。

・スマートフォンアプリで納付

 納付書のバーコードを、スマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができます。スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要となります。

 対象となる決済アプリは次のとおりです。

    auPAY 

    d払い

    PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)

    PayPay

 

  詳しくは日本年金機構ホームページ 納付書でのお支払い https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusho.html<外部リンク>

口座振替でのお支払い

 口座振替の申し込みをすると、毎月納めにいかなくても自動的に口座から引き落とされ、納め忘れがありません。引き落とし方法は、2年前納、1年前納、半年前納、当月末納付(早割)、翌月末納付です。

申し込みは、金融機関や郵便局、年金事務所でお手続きください。(郵送手続きも可能です。)

 

詳しくは日本年金機構ホームページ 口座振替でのお支払いhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kozafurikae.html<外部リンク>

クレジットカードでのお支払い

 ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。

国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードです。

VISA

MasterCard

ダイナースクラブ

JCB

アメリカンエキスプレス(アメックス)

 

詳しくは日本年金機構ホームページ クレジットカードでのお支払い https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/creditcard.html<外部リンク>

免除制度

 収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しい場合に免除制度があります。

全額免除

被保険者および配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料が全額免除されます。免除承認された期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1の年金が支給されます。

一部免除(4分の1、半額、4分の3)

被保険者および配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料が一部免除されます。免除承認された期間は、納付した金額によりそれぞれ8分の7、4分の3、8分の5の年金が支給されます。ただし、納付がない場合は未納と同じ扱いになります。

学生納付特例制度

前年の収入が基準以下の学生は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。ただし、猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

50歳未満の方の保険料納付猶予制度

50歳未満の被保険者および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請により保険料を後から納めることができます。ただし、猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

保険料の追納

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間が10年以内であれば、申出によりあとから納めることができます。追納する保険料の金額は、当時の保険料額に決められた加算額をあわせた額となります。

 

詳しくは日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html<外部リンク>

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