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犬を飼うなら

ページID:0000212 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

登録と予防注射は・・

 犬の飼い主には、犬の登録や狂犬病予防注射の接種など、狂犬病予防法により義務付けられた手続きがあります。まだお済みで無い方は、必ず届け出てください。
 

犬を飼い始めたら

 マイクロチップを装着している犬については、こちらへ

 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市へ登録の申請をして、鑑札の交付を受けてください(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内に申請が必要です)。鑑札の交付手数料は、3,000円です。

登録内容に変更が生じたら

 マイクロチップを装着している犬については、こちらへ

 犬の所在地または所有者が変更となったときや、犬が死亡したときは、市へ届出が必要です。本市から市外へ転出された方は転出先の市町村へ届け出てください。その際、本市の鑑札と引換えに新しい鑑札が無償で交付されます。所有者変更の場合は、新所有者が市へその旨を届け出てください。いずれも変更・死亡してから30日以内に行うこととなっています。

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬の所有者は、その犬について、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。動物病院で狂犬病予防注射を打ったら、獣医師が交付する注射済証を持参し、市に注射済票の交付申請をしてください。注射済票の交付手数料は、550円です。
 狂犬病予防注射については、マイクロチップの装着の有無によるお手続きの違いはありません。

 🐾 犬の登録など上記の手続きは、市環境課または天津小湊支所で行うことができます 🐾

鑑札等は装着しましょう

  鑑札および注射済票を犬に装着することも、法律で義務付けられています。紛失された方は、再交付申請を行ってください。再交付手数料は、鑑札が1,600円、注射済票が340円です。
  未登録や狂犬病予防注射の未接種、鑑札や注射済票の未装着は、狂犬病予防法に違反し、同法第27条の規定により罰金が科される場合があります。

鴨川地域保健センターへ連絡を

  • 犬が逃げてしまったとき
  • 犬が迷い込んできたとき
  • 飼えなくなった犬、ねこを引き取ってほしいとき
  • 犬が人をかんでしまったとき

犬を飼うマナーとルール

  • 犬はつないで飼うか、犬舎・自宅の中で飼いましょう。
  • 散歩中は必ずリード(引き綱)をつけましょう。
  • 毎日の糞の始末は、人に迷惑にならないようにしましょう。
  • 飼えない子犬はふやさないように、雌犬には避妊手術を、雄犬には去勢手術を受けさせましょう。
  • 最期まで面倒をみましょう。

 鴨川地域保健センター 電話04-7092-4511

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