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離婚届を提出する

ページID:0006625 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

離婚届を出すには

離婚届は、市民生活課・支所・各出張所へ届け出てください。

※休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

届出の期間

届出によって効力が生じるので、届出期間はありません。ただし、裁判(調停)離婚の場合は成立から10日以内に提出してください。

届出人

  • 協議離婚する場合は、離婚する当事者2人
  • 裁判(調停)離婚する場合は、申立人

届出地

夫あるいは妻の本籍地または所在地の役所

必要なもの

  1. 離婚届(協議離婚の場合は、成年者2人の証人の署名、当事者2人の署名が必要)
  2. 本人確認書類(運転免許証等)
  3. 調停の場合は調停調書の謄本、判決、審判の場合はその謄本と確定証明書

 虚偽の届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の際には、届出人の本人確認をさせていただいています。官公署が発行する顔写真入りの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)または健康保険証をご持参ください。なお、本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします。

 

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